○赤磐市職員の子ども手当支給に関する規則
平成23年11月28日
規則第44号
赤磐市職員の子ども手当支給に関する規則(平成22年赤磐市規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の施行については、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月における赤磐市職員の給与に関する規則(平成17年赤磐市規則第46号)第2条に規定する日とする。
(1) 子ども手当認定請求書 施行規則様式第2号
(2) 子ども手当額改定認定請求書 施行規則様式第4号
(3) 子ども手当額改定届 施行規則様式第4号
(4) 子ども手当氏名変更届及び住所変更届 施行規則様式第6号
(5) 子ども手当受給事由消滅届 施行規則様式第8号
(6) 未支払子ども手当請求書 施行規則様式第10号
(7) 子ども手当に係る寄附の申出書 施行規則様式第12号
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤磐市職員の子ども手当支給に関する規則の規定は、平成23年10月分以後の子ども手当について適用し、平成23年9月分以前の子ども手当については、なお従前の例による。