○赤磐市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱

平成24年2月13日

訓令第6号

赤磐市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成17年赤磐市訓令第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、レセプトの開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、赤磐市におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 赤磐市国民健康保険被保険者(被保険者であった者を含む。)

(2) 遺族 被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者

(3) レセプト 国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書

(開示対象レセプトの範囲)

第3条 開示の対象は、赤磐市が保管する国民健康保険に係るレセプトとする。

(開示請求の取扱いの整理)

第4条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項においては、「個人情報」は「生存する個人」に関する情報に限定されることから、被保険者からの開示請求は法に基づく「開示請求」として取り扱うこととし、遺族からの「開示依頼」については、サービスの一環として対応するものとする。

(開示請求又は開示依頼を行いうる者の範囲)

第5条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示請求又は開示依頼に応じるものとする。

(1) 被保険者等

 被保険者

 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

 被保険者がレセプトの開示請求をすることにつき委任した任意代理人

(2) 遺族等

 遺族

 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

 遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任した任意代理人

(開示担当部署)

第6条 レセプトの開示に係る業務は、医療給付担当課が処理する。

(業務処理方法)

第7条 レセプト開示に係る業務については、次に掲げる事項に沿って処理を行うものとする。

(1) 被保険者等からの開示請求の場合

 開示請求に係る書類の受付

開示請求の受付に当たっては、当該開示請求を行う者(以下、「請求者」という。)の本人確認を厳格に行う必要があることから、請求者本人の来庁を求め、診療報酬明細書等開示請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を提出させること。この場合、請求者に対し、診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)(別紙1)を配布するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。

(ア) 請求者の本人確認の必要性

(イ) 保険医療機関、指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性

(ウ) 診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保険医療機関等に対する事前確認は要しないこと。

(エ) 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)については、開示請求があったことを事後に調剤薬局にお知らせする旨

(オ) 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については開示できない旨

(カ) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨

(キ) 診療内容に係る照会については対応できない旨

(ク) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

(ケ) 交付の方法について

(コ) 交付までの標準的な所要日数について

(サ) 開示請求に必要な書類について

(シ) レセプトの写しの作成に要する費用が必要である旨

(ス) 郵送による開示を希望する場合は送料がかかる旨

(セ) 部分開示又は不開示の決定の場合における被保険者等への苦情への対応窓口について

 請求者の本人確認方法

請求者の本人確認は、次に掲げる書類(有効な原本に限る。)の提出又は提示を求めて行うものとする。なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得ること。

(ア) 被保険者による開示請求の場合

別表に掲げる書類により請求書に記載された氏名、住所が同一であることを確認すること。ただし、婚姻等によって、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認すること。

(イ) 法定代理人からの開示請求の場合

法定代理人の本人確認は、別表に掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出又は提示を求めて確認すること。

a 戸籍謄本(抄本)

b 住民票

c 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号。以下「後見登記法」という。)第10条の規定による登記事項証明書

d 家庭裁判所の証明書

e その他法定代理人関係を確認し得る書類

(ウ) 任意代理人からの開示請求の場合

任意代理人の本人確認は、別表に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認すること。

a 被保険者の署名・押印のあるレセプト開示請求にかかる「委任状」

b 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

 請求書の受理

請求書の受理に当たっては、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をすることとし、受理後、受付日付印を押印のうえ当該請求者へ請求書の控えを手渡すこと。

 開示に伴う費用の負担

赤磐市個人情報保護法施行条例(令和4年赤磐市条例第22号)第4条第1項の規定により開示に伴う手数料は無料とし、レセプトの写しの作成及び送付に要する費用は請求者の負担とする。

 保険医療機関等への照会

レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認すること。この確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)、開示請求のあったレセプトに係る開示用のレセプト(以下「開示用レセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤レセプトについては、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会すること。当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合には「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分すること。なお、部分開示又は不開示とすることができるのは、レセプトを開示することによって、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす恐れがある場合に限られるため、部分開示又は不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努めること。また、部分開示又は不開示の理由の記入がない場合や回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図ること。ただし、この号ア(ウ)の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、保険医療機関等への照会は行わないこと。なお、当該調剤レセプトを開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第4号)によりその旨を速やかに事後連絡すること。

 開示、部分開示又は不開示の決定

保険医療機関等より、当該レセプトについてこの号オの回答があった場合にあっては、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示を決定すること。また、この号ア(ウ)の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、部分開示を決定すること。法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求による場合は、原則として被保険者に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。なお、次に掲げる場合には、当該レセプトについては開示の取扱いとする。

(ア) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。

(イ) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対してこの号オの照会を行うことができない場合

(ウ) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課(部)に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できない場合

(エ) 照会の結果、部分開示・不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。

 決定通知書の送付及び開示の実施方法等の申出

開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)(様式第5号)により速やかに以下の事項等について請求者に通知を行うこと。

(ア) 求めることができる開示の実施方法

(イ) 窓口交付を実施することができる日時・場所(窓口交付を希望する場合には、窓口交付を実施することができる日時のうちから選択すべき旨)

(ウ) 郵送による交付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用

この場合、「親展」扱いで郵送すること。また、開示決定通知書と併せて開示の実施方法等申出書(様式第6号。以下「実施方法等申出書」という。)を送付し、求める開示の実施方法及び窓口交付を希望する場合の希望日時等についての記入を求めること。なお、実施方法等申出書は開示決定通知があった日から30日以内に提出するよう求め、期限内に実施方法等申出書の提出がない場合は、請求書に記載された方法により開示を実施すること。

 開示又は部分開示の場合の開示の実施

(ア) 窓口交付を希望した場合

実施方法等申出書において窓口による交付を希望する請求者については、以下のとおりの取扱いとする。

a 交付を行う際の請求者本人であることの確認

先に請求者あてに送付した開示決定通知書の提示を求め、この号イに準じて本人確認を行うこと。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、請求者本人であることの確認を行うことができる。

b 開示の実施

開示の実施に当たっては、当該開示用レセプト(1部に限る。)に「赤磐市長印」及び「開示日」を押印し、交付すること。なお、交付の際は、受領者(請求者)から請求書の右下欄に署名を受けること。また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。

c 開示用レセプトの保存

開示の実施方法等申出書に記載された開示の実施を希望する日から1箇月経過しても来庁又は連絡がない場合は、開示用レセプトを破棄しても差し支えないこと。

(イ) 郵送による交付を希望した場合

実施方法等申出書において郵送による交付を希望する請求者については、以下のとおりの取扱いとする。

a 書類の確認

郵送による交付を希望した場合、「実施方法等申出書」の他に送付に要する費用についての郵便切手が添付されているか確認し、添付のない場合は、提出を求めること。

b 請求者への連絡及び交付

開示用レセプト(1部に限る。)に「赤磐市長印」及び「開示日」を押印したものを添付のうえ、速やかに請求者に交付すること。なお、この場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに「親展」扱いで送付すること。また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。

c 返戻分の取扱い

送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1箇月経過しても来庁又は連絡がない場合、破棄しても差し支えないこと。

 不開示の場合の取扱い

不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等不開示決定通知書(様式第7号。以下「不開示決定通知書」という。)により速やかに請求者に通知すること。なお、その場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。

 部分開示・不開示の場合の理由等の記載について

部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由(この号ア(ウ)の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合は、その旨)を決定通知書に記載することとする。また、保険医療機関等から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載するものとする。

 不存在の場合の取扱い

開示請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、不開示決定通知書により速やかに請求者に通知すること。この場合、不開示の理由欄に、レセプトの存在が確認できない旨(又は保存期間が経過したため既に廃棄している旨)を記入すること。なお、この場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。

 再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い

再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示請求があった場合には、基本的には、戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をすることとするが、再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示請求があった場合は、この号オにより、保険医療機関等へ本人の診療上支障が生じないか照会した上で決定を行うこと。その際の手続きについては、この号カからまでによるものとする。

 保険医療機関等への連絡

この号ア(ウ)の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いにおいて請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合には、そのレセプトを発行した保険医療機関等に対し、その開示した旨(開示に関する、受診者、請求者、開示年月日及び診療年月の情報)を速やかに連絡すること。

 決定の期限

被保険者等からの開示請求の場合は、請求書を受理してから30日以内に決定を行わなければならない。しかしながら、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、延長することができる。この場合、請求者に診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について(様式第8号)によりその旨を通知すること。

 「開示が可能となる時期」の到来時の取扱い

部分開示(この号ア(ウ)の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示の決定を行った場合であって、開示が可能となる時期が保険医療機関等から示されている場合は、当該時期が到来次第レセプトを開示すること。ただし、保険医療機関等から事情が変わった旨の連絡があった場合は除く。なお、その際の開示の手続きについては、この号キからまでによるものとすること。

 部分開示・不開示に対する苦情処理

部分開示(この号ア(ウ)の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示決定に対する苦情の適切かつ迅速な対応を行うにあたり、苦情への対応の窓口設置や苦情への対応の手順を定めるなど必要な体制の整備に努めること。

(2) 遺族等からの開示依頼の場合

 開示依頼に係る書類の受付

(ア) 開示依頼の受付に当たっては、当該開示依頼を行う者(以下「依頼者」という。)の本人確認を厳格に行う必要があることから、依頼者本人の来庁を求め、診療報酬明細書等開示依頼書(様式第9号。以下「依頼書」という。)を提出させること。この場合、依頼者に対し、診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)(別紙2)を配布するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。

a 依頼者の本人確認の必要性

b レセプトが医師の個人情報である場合において、保険医療機関等から開示について事前に同意が得られない場合は、原則として開示ができない旨

c レセプトが医師の個人情報である場合において、遺族から保険医療機関等に対する事前の照会について同意が得られていない場合は、不開示決定を行わざるをえない旨

d レセプトを開示する場合については、遺族の同意が得られていれば、レセプトを開示したことを事後に保険医療機関等に連絡する旨。また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族の特定をしない形でレセプトを開示したことを保険医療機関等に連絡する旨

e 被保険者の生前の意思、名誉を傷つけるおそれがある場合については開示できない旨

f 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨

g 診療内容に係る照会については対応できない旨

h 交付の方法について

i 交付までの標準的な所要日数について

j 開示依頼に必要な書類について

k レセプトの写しの作成に要する費用が必要である旨

l 郵送による開示を希望する場合は送料がかかる旨

m レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

(イ) 依頼者には、下記の事項について依頼書に記入させること。

a 保険医療機関等に開示についての意見を照会し、又は開示した旨を保険医療機関等に連絡することに同意するか否か

b レセプトを開示することが、亡くなった患者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か

c レセプトの開示を依頼するに当たって特別な理由がある場合はその理由

 依頼者の本人確認方法

依頼者の本人確認方法は、次に掲げる書類(有効な原本に限る。)の提出又は提示を求めて行うものとする。なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得ること。

(ア) 依頼者による開示依頼の場合

別表に掲げる書類により依頼書に記載された氏名、住所が同一であることを確認すること。

(イ) 法定代理人からの開示依頼の場合

法定代理人の本人確認は、別表に掲げる書類で確認するほか、遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該遺族の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類うち少なくとも一以上の書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認すること。

a 戸籍謄本(抄本)

b 住民票

c 後見登記法第10条の規定による登記事項証明書

d 家庭裁判所の証明書

e その他法定代理人関係を確認し得る書類

(ウ) 任意代理人からの開示依頼の場合

任意代理人の本人確認は別表に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認すること。

a 遺族の署名・押印のあるレセプト開示依頼にかかる委任状

b 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

(エ) 遺族と被保険者の関係の確認等

遺族についてはこの号(ア)から(ウ)までのいずれの場合においても、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認すること。

a 戸籍謄本(抄本)

b 住民票(除票)

c 死亡診断書

 依頼書の受理

開示依頼の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認をすることとし、受理後、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ依頼書の控えを手渡すこと。

 開示に伴う費用の負担

開示に伴う手数料は、前号エに準じて無料とし、レセプトの写しの作成及び送付に要する費用は依頼者の負担とする。

 保険医療機関等への照会

レセプトが医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を事前に保険医療機関等に確認すること。この確認にあたっては、診療報酬明細書等の遺族への開示について(照会)(様式第10号)に回答期限(発信日より14日間)を記入し、診療報酬明細書等の遺族への開示について(回答)(様式第11号)、開示依頼のあったレセプトに係る開示用レセプト及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤レセプトについては、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会すること。当該レセプトを開示することに問題がない場合については「開示」、問題がある部分を伏して開示する場合については「部分開示」、問題がある場合については「不開示」と区分すること。部分開示又は不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求めること。なお、部分開示又は不開示の理由が被保険者の生前の意思や名誉との関係から問題があるという理由の場合は、その旨を確認できる書類の写しの添付を求めること。また、部分開示又は不開示の理由の記入が無い場合や回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図ること。

 開示、部分開示又は不開示の決定

保険医療機関等より、当該レセプトについて前号オの回答があった場合にあっては、その回答を踏まえ、かつ、レセプトの開示を依頼するに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して開示、部分開示又は不開示を決定すること。法定代理人等からの開示依頼による場合は、原則として遺族に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。なお、レセプトが医師の個人情報である場合においては、保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていないときは、不開示の決定を行うものとし、また、レセプトが医師の個人情報でない場合には、開示の決定を行うものとすること。

 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法

(ア) 窓口交付を希望した場合

a 依頼者への連絡

開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第12号。以下「お知らせ」という。)により速やかに依頼者に連絡すること。この場合、「親展」扱いで郵送すること。なお、当該お知らせを発送した日から1箇月経過しても来庁又は連絡がない場合は、開示用レセプトを破棄して差し支えないこと。

b 交付を行う際の依頼者本人であることの確認

先に依頼者あてに送付したお知らせの提示を求め、この号イに準じて本人確認を行うこと。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行うことができる。

c 開示用レセプトの交付

開示用レセプトの交付に当たっては、当該開示用レセプト(1部に限る。)に「赤磐市長印」及び「開示日」を押印し、交付すること。なお、交付の際は受領者(依頼者)から依頼書の右下欄に署名を受けること。

(イ) 郵送による交付を希望した場合

a 依頼者への連絡及び交付

開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第13号)に「赤磐市長印」及び「開示日」を押印した開示用レセプト(1部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付すること。なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに「親展」扱いで送付すること。

b 返戻分の取扱い

送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1箇月経過しても来庁又は連絡がない場合、破棄しても差し支えないこと。

 不開示の場合の取扱い

不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(様式第14号)により速やかに依頼者に連絡すること。なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。

 部分開示・不開示理由について

部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由を依頼者に通知することとする。

 不存在の場合の取扱い

開示依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、診療報酬明細書等の不開示について(様式第14号)により速やかに依頼者に連絡すること。この場合、不開示の理由欄にレセプトの存在が確認できない旨(又は保存期間が経過したために既に廃棄している旨)を記入すること。なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。

 再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い

再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示依頼があった場合には、基本的には、戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をすることとするが、再審査請求又は返戻前のレセプトの開示依頼があった場合は、この号オにより、当該レセプトについて開示等の決定を行うこと。

 保険医療機関等への連絡

レセプトを開示した場合には、遺族の同意が得られていれば、保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては、保険薬局)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第15号)により、その旨を速やかに連絡すること。また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族を特定しない形で、その旨を速やかに保険医療機関等に連絡すること。なお、この号オの回答が不開示である場合において、最終的に開示すると決定した場合には、保険医療機関等に対し、開示することとした理由を付記した上で、開示した旨の連絡をすること。

 標準業務処理期間

遺族からの開示依頼の場合は、依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、30日程度を目途とすること。この期間を超える場合には、依頼者に診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(様式第16号)によりその旨を連絡し、理解を得るよう努めること。

(3) レセプト開示受付・処理経過簿の整理

請求書及び依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度レセプト開示受付・処理経過簿(本人用)(様式第17号)又はレセプト開示受付・処理経過簿(遺族用)(様式第18号)に記載し、進捗状況を把握すること。

(関係書類の整理保管)

第8条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し保管すること。なお、関連書類の保存期間については5年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものであること。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、赤磐市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱(平成17年赤磐市訓令第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月2日訓令第12号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第15号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

ア 行政機関が発行しているもの

運転免許証、国民健康保険被保険者証、旅券(パスポート)、共済組合員証、在留カード、個人番号カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書等

イ 健康保険組合等が発行しているもの

健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証を含む。)

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赤磐市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱

平成24年2月13日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)