○赤磐市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する規則

平成24年2月14日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等については、赤磐市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年赤磐市条例第65号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指定管理者の公募公告等)

第2条 教育委員会は、条例第2条の規定により指定管理者となろうとする者を公募しようとするときは、市役所前の掲示板に掲示して公告する等の方法により行うものとする。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定管理者の管理の期間

(3) 指定管理者が行う業務

(4) 指定管理者の要件

(5) 事業報告書の作成及び提出

(6) 募集の期限

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項

(申請書)

第3条 条例第3条の規定による申請は、赤磐市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者申請書(別記様式)の例により行うものとする。

(指定管理者の選定方法)

第4条 教育委員会は、前条の申請が提出されたときは、赤磐市公の施設の指定管理者検討委員会に諮り選定を行うものとする。

(指定管理者の指定等の公告)

第5条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を行ったとき、又は条例第10条の規定により指定管理者の指定の取消し若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告するものとする。

(変更の届出)

第6条 指定管理者は、その名称、住所又は代表者を変更したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定管理者は、公の施設の管理の業務の事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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赤磐市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する規則

平成24年2月14日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)