○赤磐市青年就農給付金事業補助金交付要綱
平成24年9月3日
告示第93号
(趣旨)
第1条 市長は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に定める青年就農給付金事業について、予算の範囲内において、赤磐市青年就農給付金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国要綱、岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱(平成22年4月1日付け農産第3号。以下「県要綱」という。)、青年就農給付金事業の運用について(平成24年5月31日付け農産第321号岡山県農林水産部長通知。以下「県運用通知」という。)及び赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(経営開始計画の承認申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする者(次条第3項において「申請者」という。)は、経営開始計画承認申請書(県運用通知別紙1)により市長へ申請しなければならない。
(経営開始計画の承認)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、経営開始計画承認申請書の内容を審査し、国要綱別記1第4の2の要件を満たし補助金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、県運用通知第4の2の規定により岡山県知事へ経営開始計画の承認申請を行うものとする。
2 市長は、国要綱別記1第7の1の(1)の規定により岡山県知事から経営開始計画の承認を得た場合は、県要綱第3条第1項の規定により岡山県知事へ補助金交付申請を行うものとする。
3 市長は、県要綱第4条第1項の規定により岡山県知事から補助金交付決定のあった場合は、申請者へ審査結果を通知するものとする。
(経営開始計画の変更承認)
第4条 前条第3項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、経営開始計画を変更しようとするときは、市長へ変更の申請をしなければならない。
(実績報告)
第5条 規則第16条に規定する実績報告は、要しないものとする。
(補助金の請求)
第6条 受給者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(国要綱別記1別紙様式第16号)により、市長が必要と認める書類を添えて、半年ごとに市長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の額の確定及び交付)
第7条 市長は、補助金の請求のあった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。
(就農状況報告)
第8条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月及び1月末までに直近6か月の就農状況報告(国要綱別記1別紙様式第9―1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。