○赤磐市人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年1月11日

告示第8号

(設置)

第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(この条において「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、赤磐市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「人・農地プラン」の審査及び検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会の委員は、10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者又は団体等が推薦した者の中より組織する。

(1) 赤磐市

(2) 晴れの国岡山農業協同組合

(3) 岡山県東備農業普及指導センター

(4) 岡山県備前広域農業普及指導センター

(5) 赤磐市農業委員会

(6) 岡山県農業士

(7) 農業者

(8) 自治連合会

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、これを補充し、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の会議の議長となる。

3 検討会の会議は、委員の半数以上の出席又は委任がなければ、開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 「人・農地プラン」の軽微な変更に係る案件については、前項の規定にかかわらず、文書の持ち回り方式により行うことができる。

(委員の報酬)

第7条 赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年赤磐市条例第44号)に定めるところにより委員に報酬を支給する。ただし、第3条第2項第1号から第3号までに規定する委員は除く。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第9条 検討会の事務局は、産業振興部農林課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初の委員の任期は、平成26年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初の会議は、市長が招集する。

(平成27年12月4日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月21日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市人・農地プラン検討会設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

赤磐市人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年1月11日 告示第8号

(令和4年4月21日施行)