○赤磐市スマートコミュニティ推進組織設置要綱
平成25年2月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、あかいわスマートコミュニティビジョン(以下「ビジョン」という。)に基づく次世代の社会システムの構築に向け、関連する事項の総合的かつ計画的な推進を図るための庁内組織及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 ビジョンの推進のための庁内組織として、赤磐市スマートコミュニティ推進本部(以下「本部」という。)を組織する。
(本部)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は総合政策部長、総務部長、財務部長、市民生活部長、保健福祉部長、産業振興部長、建設事業部長、教育次長、赤坂支所長、熊山支所長、吉井支所長、消防長、参与その他市長が指名する者をもって充てる。
3 本部長は、本部会議を招集し、会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ビジョンの基本的な推進方針に関すること。
(2) その他ビジョンの推進に必要な事項に関すること。
(プロジェクトチーム)
第4条 本部長は、本部の事務を効率的に進めるため、必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。
2 プロジェクトチームは、本部長が指名する者をもって構成する。
3 プロジェクトチームは、ビジョンの推進に関し必要な調査研究及び検討を行い、プロジェクトチーム内の合意形成を図った上で、検討事項を本部会議へ報告する。
(事務局)
第5条 庁内組織に関する庶務を処理するため、建設事業部地域整備推進室に事務局を置く。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。