○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく赤磐市道の構造の基準を定める条例
平成25年3月15日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 歩道等(第3条―第10条)
第3章 立体横断施設(第11条―第16条)
第4章 乗合自動車の停留所(第17条・第18条)
第5章 自動車駐車場(第19条―第27条)
第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次条において「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、道路の構造の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「有効幅員」とは、歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)、通路若しくは階段(その踊場を含む。以下同じ。)又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。
第2章 歩道等
(歩道)
第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は、道路法に基づく赤磐市道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例(平成25年赤磐市条例第15号。以下「構造基準条例」という。)第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は、構造基準条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。
3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(舗装)
第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
(勾配)
第6条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
(歩道等と車道等の分離)
第7条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩(構造基準条例第2条第1号の路肩をいう。附則第2項において同じ。)がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 前項の縁石には、必要に応じ、反射装置等を施すものとする。
4 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。
(高さ)
第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、歩道等のうち、横断歩道に接続する部分にあっては、この限りでない。
2 前項の高さは、乗合自動車の停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する部分)
第9条 歩道等のうち、横断歩道に接続する部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、2センチメートルを標準とするものとする。
2 歩道等のうち、前項の段差に接続する部分は、車椅子使用者が円滑に転回することができる構造とするものとする。
(車両乗入れ部)
第10条 車両乗入れ部のうち、横断勾配が1パーセント以下(第5条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下)の部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。
第3章 立体横断施設
(立体横断施設)
第11条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。
2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。
(エレベーター)
第12条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。
(1) かごの内法幅及び内法奥行きは、それぞれ1.5メートル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上、内法奥行きは1.35メートル以上であること。
(3) かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、第1号ただし書に規定する基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。
(4) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認することができる構造であること。
(5) かご内に手すりが設けられていること。
(6) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能が設けられていること。
(7) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置が設けられていること。
(8) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置が設けられていること。
(9) かご内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤が設けられていること。
(10) かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち、視覚障害者が利用するものは、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造であること。
(11) 歩道等又は通路のうち、乗降口に接続する部分の有効幅及び有効奥行きは、それぞれ1.5メートル以上であること。
(12) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられていること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。
(傾斜路)
第13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上であること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。
(2) 縦断勾配は、5パーセント以下であること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
(3) 横断勾配がないこと。
(4) 2段式の手すりが両側に設けられていること。
(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字が貼り付けられていること。
(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げであること。
(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものであること。
(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 歩道等のうち、傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物が設けられていること。
(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅1.5メートル以上の踊場が設けられていること。
(エスカレーター)
第14条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。
(1) 上り専用のものと下り専用のものがそれぞれ設置されていること。
(2) 踏段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げであること。
(3) 昇降口において、3枚以上の踏段が同一平面上にある構造であること。
(4) 踏段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により、踏段相互の境界を容易に識別することができるものであること。
(5) くし板の端部と踏段の色の輝度比が大きいこと等により、くし板と踏段との境界を容易に識別することができるものであること。
(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否が示されていること。
(7) 踏段の有効幅は、1メートル以上であること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。
(通路)
第15条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上であり、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定められていること。
(2) 縦断勾配及び横断勾配がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。
(3) 2段式の手すりが両側に設けられていること。
(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字が貼り付けられていること。
(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げであること。
(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(階段)
第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、1.5メートル以上であること。
(2) 2段式の手すりが両側に設けられていること。
(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字が貼り付けられていること。
(4) 回り階段でないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げであること。
(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により、段を容易に識別することができるものであること。
(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものがないこと。
(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 歩道等のうち、階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物が設けられていること。
(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場が設けられていること。
(11) 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上であること。
第4章 乗合自動車の停留所
(高さ)
第17条 歩道等のうち、乗合自動車の停留所を設ける部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第18条 乗合自動車の停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらに代わる施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第5章 自動車駐車場
(障害者用駐車施設)
第19条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下この章において「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。
2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。
3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。
(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けられていること。
(2) 有効幅は、3.5メートル以上であること。
(3) 障害者用である旨が見やすい方法により表示されていること。
(障害者用停車施設)
第20条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。
(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けられていること。
(2) 車両の乗降の用に供する部分の有効幅及び有効奥行きはそれぞれ1.5メートル以上であること等、障害者が安全かつ円滑に乗降することができる構造であること。
(3) 障害者用である旨が見やすい方法により表示されていること。
(出入口)
第21条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
(1) 有効幅は、90センチメートル以上であること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上であること。
(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅が1.2メートル以上である当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造であること。
(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。
(通路)
第22条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。
(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げであること。
(エレベーター)
第23条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
(階段)
第25条 第16条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段について準用する。
(屋根)
第26条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第22条に規定する構造である通路には、屋根を設けるものとする。
(便所)
第27条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備が設けられていること。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げであること。
(3) 男子用の小便器を設ける場合は、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
イ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上であること。
ウ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路が設けられている場合においては、この限りでない。
エ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識が設けられていること。
オ 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造であること。
(ア) 有効幅は、80センチメートル以上であること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造であること。
カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
キ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ク 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識が設けられていること。
ケ 腰掛式の便座及び手すりが設けられていること。
コ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(2) 次に定める高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
イ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上であること。
ウ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路が設けられている場合においては、この限りでない。
エ 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造であること。
(ア) 有効幅は、80センチメートル以上であること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造であること。
オ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
カ 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識が設けられていること。
キ 腰掛式の便座及び手すりが設けられていること。
ク 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等
(案内標識)
第28条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第29条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の円滑な移動等のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロック(視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。以下この条において同じ。)を敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別することができる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックが敷設され、かつ、視覚障害者の円滑な移動等のために必要であると認められる箇所には、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第30条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらに代わる施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第31条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2 乗合自動車の停留所及び自動車駐車場には、円滑な移動等のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(防雪施設)
第32条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
4 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第4条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。
5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第8条に規定する基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、当該基準によらないことができる。