○赤磐市土地区画整理事業助成規則

平成25年4月15日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定による土地区画整理事業の施行者に対し、助成を行うことによって公共施設の整備充実、宅地の利用増進及び健全な市街地の造成を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。

(2) 施行者 法第3条第2項の規定により事業を施行する土地区画整理組合又はこれを設立しようとする者の集団をいう。

(3) 施行地区 事業を施行する土地の区域をいう。

(4) 公共施設 道路、公園、広場、緑地、水路をいう。

(助成の要件)

第3条 この規則において、助成の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域内で行われる事業であるものであって、施行地区の面積が2ヘクタール以上であるもの

(2) 公共施設の面積の合計が、施行地区の面積の20パーセント以上となるもの

(助成措置)

第4条 第1条に規定する事業の助成は、次の各号に掲げる措置により行うものとする。

(1) 法第75条に規定する技術的援助

(2) 法第14条に規定する県知事認可に要する経費に対する補助金の交付

(3) 前号の認可後における事業費に対する補助金の交付

(4) 埋蔵文化財調査に必要な経費に対する補助金の交付

2 前項第1号に規定する助成を受けようとする施行者は、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 施行地区となるべき区域内の土地の所有者及び借地権者の総数の80パーセント以上の仮同意書

(2) 施行地区区画図

(3) 事業計画概要書

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、技術的援助すべきものと決定したときは、施行者にその旨を通知するものとする。

4 第1項第1号に規定する技術的援助とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施行者が開催する地元説明会に関する助言

(2) 調査、測量、設計及び事業計画の作成に関する助言

(3) 組合の設立及び運営に関する助言

(4) その他事業の施行上、市長が必要と認める事項に関する助言

(補助金の算定基準)

第5条 前条第1項第2号から第4号までに規定する補助金の額は、別表に基づき、予算の範囲内において市長が定める。ただし、前条第1項第3号の規定による事業において、市長が管理者として必要と認めた公共施設については、当該公共施設の設置に要する費用を限度として、次の各号に掲げる額の範囲内で市長が定める額を加算して交付することができる。この場合において、補助対象事業費は、組合が事業計画に定める総事業費から、当該公共施設の設置に要する費用を除いた金額とする。

(1) 当該公共施設の用地費(在来の公共施設の地積を除く。)の10分の10

(2) 当該公共施設に係る物件移転及び除去補償費の10分の10

(3) 当該公共施設の工事費の10分の10

2 第1項ただし書の規定は、法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金がある公共施設には、これを適用しない。

(補助金の交付申請)

第6条 第4条第3項の規定により、技術的援助の決定を受けた事業について、第4条第1項第2号から第4号までの補助金の交付を受けようとする施行者は、毎年度土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該施行者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について必要な条件を付すことができる。

(補助金の取消し等)

第8条 補助金の交付決定を受けた施行者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が不正の行為があったと認めたとき。

(事業計画の変更)

第9条 補助事業者は、助成措置を受ける事業について、その事業計画を変更しようとするときは、速やかに市長に土地区画整理事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

(事業実施の指示等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の実施について必要な指示をし、又は必要な書類の提出を求め、若しくは職員に書類帳簿の検査を行わせることができる。

(事業の着手届)

第11条 補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに土地区画整理事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業の完了届)

第12条 補助事業者は、毎年度事業が完了したときは、速やかに土地区画整理事業完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の検査が終了したときは、土地区画整理事業補助金請求書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市長に対してなされている法第75条に基づく請求は、第4条第2項の申請とみなす。

(平成26年8月4日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の内容

補助対象経費

算定基準

補助率

事業計画の作成

調査設計費、事務費

組合の設立認可までに要する経費

10/10以内

道路の築造

工事費

幅員6メートル以上の道路の整備に要する経費

3/10以内

水路等の築造

工事費

農業用幹線水路及び付帯施設の整備に要する経費

10/10以内

公園の設置

工事費

公園施設の整備に要する経費

3/10以内

上水道の設置

設計費、工事費

工事費は水道事業の基準により算出した額

10/10以内

埋蔵文化財の調査

調査費、事務費

埋蔵文化財の発掘調査及び報告書の作成等に要する経費

10/10以内

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赤磐市土地区画整理事業助成規則

平成25年4月15日 規則第31号

(平成26年8月4日施行)