○赤磐市土地区画整理事業助成規則
平成25年4月15日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定による土地区画整理事業の施行者に対し、助成を行うことによって公共施設の整備充実、宅地の利用増進及び健全な市街地の造成を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
(2) 施行者 法第3条第2項の規定により事業を施行する土地区画整理組合又はこれを設立しようとする者の集団をいう。
(3) 施行地区 事業を施行する土地の区域をいう。
(4) 公共施設 道路、公園、広場、緑地、水路をいう。
(助成の要件)
第3条 この規則において、助成の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域内で行われる事業であるものであって、施行地区の面積が2ヘクタール以上であるもの
(2) 公共施設の面積の合計が、施行地区の面積の20パーセント以上となるもの
(1) 法第75条に規定する技術的援助
(2) 法第14条に規定する県知事認可に要する経費に対する補助金の交付
(3) 前号の認可後における事業費に対する補助金の交付
(4) 埋蔵文化財調査に必要な経費に対する補助金の交付
(1) 施行地区となるべき区域内の土地の所有者及び借地権者の総数の80パーセント以上の仮同意書
(2) 施行地区区画図
(3) 事業計画概要書
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、技術的援助すべきものと決定したときは、施行者にその旨を通知するものとする。
(1) 施行者が開催する地元説明会に関する助言
(2) 調査、測量、設計及び事業計画の作成に関する助言
(3) 組合の設立及び運営に関する助言
(4) その他事業の施行上、市長が必要と認める事項に関する助言
(1) 当該公共施設の用地費(在来の公共施設の地積を除く。)の10分の10
(2) 当該公共施設に係る物件移転及び除去補償費の10分の10
(3) 当該公共施設の工事費の10分の10
2 第1項ただし書の規定は、法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金がある公共施設には、これを適用しない。
2 市長は、前項の決定について必要な条件を付すことができる。
(補助金の取消し等)
第8条 補助金の交付決定を受けた施行者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が不正の行為があったと認めたとき。
(事業計画の変更)
第9条 補助事業者は、助成措置を受ける事業について、その事業計画を変更しようとするときは、速やかに市長に土地区画整理事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認又は指示を受けなければならない。
(事業実施の指示等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の実施について必要な指示をし、又は必要な書類の提出を求め、若しくは職員に書類帳簿の検査を行わせることができる。
(事業の着手届)
第11条 補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに土地区画整理事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業の完了届)
第12条 補助事業者は、毎年度事業が完了したときは、速やかに土地区画整理事業完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月4日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
事業の内容 | 補助対象経費 | 算定基準 | 補助率 |
事業計画の作成 | 調査設計費、事務費 | 組合の設立認可までに要する経費 | 10/10以内 |
道路の築造 | 工事費 | 幅員6メートル以上の道路の整備に要する経費 | 3/10以内 |
水路等の築造 | 工事費 | 農業用幹線水路及び付帯施設の整備に要する経費 | 10/10以内 |
公園の設置 | 工事費 | 公園施設の整備に要する経費 | 3/10以内 |
上水道の設置 | 設計費、工事費 | 工事費は水道事業の基準により算出した額 | 10/10以内 |
埋蔵文化財の調査 | 調査費、事務費 | 埋蔵文化財の発掘調査及び報告書の作成等に要する経費 | 10/10以内 |