○赤磐市経営体育成支援事業助成金交付規則

平成25年9月2日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 助成金の交付の申請等(第3条―第9条)

第3章 支援事業の遂行等(第10条―第20条)

第4章 助成金の返還等(第21条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、市長が交付する助成金の交付手続等に関し基本的な事項を規定することにより、助成金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とし、その交付に関しては、この告示に定めるものほか、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)、農業経営対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、岡山県経営体育成交付金交付要綱(平成22年4月21日付け農産第178号農林水産部長通知)及び赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「助成金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいい、その交付率は別表で定めるところによる。

(1) 要綱第3の1(1)、2(1)及び3による助成金

(2) 要綱第3の1(2)及び2(2)の追加的信用供与補助事業による助成金

2 この規則において、「助成対象者」とは、前項(1)の助成金の交付の対象となる者をいう。

3 この規則において、「基金協会」とは、第1項(2)の助成金において交付の対象となる岡山県農業信用基金協会をいう。

4 この規則において、「助成対象者等」とは、第2項の「助成対象者」及び第3項の「基金協会」をいう。

5 この規則において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、要綱及び本市の規則をいう。

第2章 助成金の交付の申請等

(対象経営体調書の提出)

第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(要綱の別紙様式第1―1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」、様式第2―1号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」及び別紙様式第3―1号別添2「条件不利地域補助型経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、要綱別記1の第1の5(2)、別記2の第1の4(2)及び別記3の第1の5(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする助成対象者等は、市長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(様式第1号様式第1―1号又は様式第2号)をその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の目的及び内容等

(3) 支援事業に要する経費

(4) 成果目標(融資等活用型補助事業及び追加的信用供与補助事業を除く。)

(5) 農業経営の状況(融資等活用型補助事業を実施する場合に記載)

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載又は前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 助成対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(助成金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(助成金の交付の条件)

第6条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、経営体育成支援事業助成金変更承認申請書(様式第3号又は様式第4号)を提出し、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 支援事業を中止し又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して20日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 助成対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。

第3章 支援事業の遂行等

(支援事業の遂行)

第10条 助成対象者等は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。

(着工)

第11条 要綱第3の1、2及び3の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した経営体育成支援事業に係る交付決定前着工届(様式第6号)を市長に提出するものとする。なお、この場合においては、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。ただし、要綱別記2の第1の4(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りではない。

2 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る着工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。ただし、要綱別記2の第1の4(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りではない。

(状況報告及び立入検査等)

第12条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第13条 市長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第14条 助成金の交付の決定について第6条第1項第1号から第3号までに規定する条件を付された助成対象者等は、当該各号の承認を受けようとするときは、承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした助成対象者等に通知するものとする。

(しゅん工)

第15条 助成対象者は、整備事業がしゅん工した場合には、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係るしゅん工届(様式第8号)により、市長に届け出るものとする。ただし、要綱別記2の第1の4(2)に基づく計画の承認前に整備事業がしゅん工している場合にあっては、第3条第2項による通知の受理後、速やかにしゅん工届を市長に届け出るものとする。

(実績報告)

第16条 助成対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した経営体育成支援事業助成金実績報告書(様式第9号又は様式第11号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

また、助成対象者は、当該助成金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該助成金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、助成金の額の確定の日の属する年分(法人にあっては事業年度分)の消費税の申告期限までに、仕入れに係る消費税等相当額報告書により市長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成対象者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第18条 市長は、第16条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成対象者等に対して命ずることができる。

2 第16条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。

(助成金の交付の時期等)

第19条 助成金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、助成金概算払請求書(様式第10号)により一括又は分割して事前に交付することができる。

(助成金の交付の請求)

第20条 第17条の規定による通知を受けた助成対象者等は、助成金の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第16条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により助成金の交付を受けようとする場合に準用する。

第4章 助成金の返還等

(助成金の交付の決定の取消し)

第21条 市長は、助成対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第22条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に、助成金が交付されているとき又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第1項の返還の命令に係る助成金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該助成対象者等の申請により、返還の期限を延長し又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 助成対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第23条 助成対象者等は、第21条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 前項第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。

4 助成対象者等は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助成対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の助成金の一時停止等)

第24条 市長は、助成対象者等が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。

第5章 雑則

(帳簿及び書類の備付け)

第25条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱第3の1(2)及び2(2)の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第26条 助成対象者は、支援事業により取得し又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の予算に係る助成金から適用する。

(平成30年12月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

区分

経費

交付金

1 融資主体補助型経営体育成支援事業

(1) 融資主体型補助事業

1 事業費

要綱に基づいて行う事業に要する経費

事業費の3/10以内で300万円を限度とする額

(2) 追加的信用供与補助事業

1 事業費

要綱に基づいて行う事業に要する経費

定額

2 融資等活用型補助事業

(1) 融資等活用型補助事業

1 事業費

農作物の生産又は加工に必要な施設又は機械について、平成30年7月豪雨による被災農業者等が農業経営を継続するために実施する(1)(6)までの事業に要する経費

(1) 農産物の生産に必要な施設又は、生産した農産物の加工に必要な施設の復旧又は農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得

(2) 農作物の生産に必要な施設又は、生産した農作物の加工に必要な施設の修繕するために必要な資材の購入

(3) (1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯設備の整備

(4) 農作物の生産に必要な農業用機械及び生産した農作物の加工に必要な機械並びに附帯設備の取得又は、農作物の生産に必要な農業用機械及び生産した農作物の加工に必要な機械並びに附帯設備の修繕

(5) 農業用ハウス等に流入した土砂の撤去

(6) 倒壊した農作物の生産に必要な施設の撤去等

1の(1)(5)は事業費の8/10以内(国費5/10以内、県費2/10以内、市費1/10以内。)

1の(6)は事業費の10/10以内(国費5/10以内、県費2.5/10以内、市費2.5/10以内。ただし、県費と市費の合計額が国費と同額以上であること。)

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赤磐市経営体育成支援事業助成金交付規則

平成25年9月2日 規則第42号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年9月2日 規則第42号
平成30年12月27日 規則第49号