○赤磐市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成25年9月2日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤磐市国民健康保険条例(平成17年赤磐市条例第142号)に規定する出産育児一時金に係る受取代理制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「受取代理制度」とは、出産育児一時金の受給権を有する者に代わり、医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)が当該出産育児一時金を受け取ることができる制度をいう。

(対象者)

第3条 受取代理制度の対象者は、赤磐市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)であって出産育児一時金の受給権を有する見込みのあるもののうち、当該出産育児一時金に係る出産が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 出産予定日まで2箇月以内であること。

(2) 厚生労働省に対し受取代理制度を導入する旨の届出を行った医療機関等(以下「制度対象医療機関」という。)において出産する予定であること。

(申請手続)

第4条 受取代理制度を利用しようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受付の通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、受取代理人である制度対象医療機関に対し、受取代理申請受付通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 第4条の申請書を提出した世帯主(以下「申請者」という。)は、受取代理人である制度対象医療機関以外で出産することとなった場合その他の理由により申請を取り下げようとするときは、速やかに、出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受取代理人の変更)

第7条 申請者は、受取代理人である制度対象医療機関以外の制度対象医療機関で出産することとなったことにより受取代理人を変更しようとするときは、速やかに前条の取下書を提出するとともに、変更後の受取代理人に係る国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、救急搬送その他の理由により受取代理人である制度対象医療機関以外の制度対象医療機関で出産することとなった場合であって、前項の規定による手続を行う時間的余裕がないときは、受取代理人変更届(様式第4号)に変更前及び変更後の受取代理人である制度対象医療機関による記名、押印その他必要事項を記載の上、変更後の受取代理人である制度対象医療機関を通じて、市長に提出することにより、前項の手続に代えることができる。

3 前項の受取代理人の変更があったときは、変更前の受取代理人である制度対象医療機関は、変更後の受取代理人である制度対象医療機関に対して、当該出産に係る受取代理申請受付通知書を送付しなければならない。

(出産費用の請求)

第8条 受取代理人となった制度対象医療機関は、出産後、出産費用請求報告書(様式第5号)、出産費用の請求書の写し(加算対象出産の場合にあっては、所定の印が押印された出産費用の請求書の写し)及び出産の事実を証明する書類の写しを市長に送付しなければならない。

(出産育児一時金の支払)

第9条 市長は、出産育児一時金の支給を決定したときは、受取代理人である制度対象医療機関に出産育児一時金を支払う。ただし、当該出産費用の額が出産育児一時金の額に満たない場合は、当該出産費用の額を当該制度対象医療機関に支払い、その差額は申請者に支払う。

(申請書の返戻等)

第10条 市長は、受取代理申請書の受付後に出産予定者の資格喪失等により申請者が出産育児一時金の支給の対象でなくなったとき、又は申請者により申請が取り下げられたときは、当該受取代理申請書の備考欄にその旨及び申請書を返戻する旨を追記し、記名及び押印の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、当該申請に係る制度対象医療機関に対し、その写しを送付するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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赤磐市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱

平成25年9月2日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)