○赤磐市機構集積協力金交付要綱

平成25年9月25日

告示第98号

(趣旨)

第1条 市長は、農地中間管理機構による担い手への農地集積と集約化を支援するため、予算の範囲内において農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)第3の2に基づく機構集積協力金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、国事業実施要綱、岡山県農地集積・集約化対策事業実施要領(平成26年3月31日農振第659号農林水産部長通知)及び赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)に定めるところによる。

(補助金対象事業及び補助金額)

第2条 補助金の対象とする事業及び補助金の額は、別記「赤磐市機構集積協力金事業実施基準」(以下「実施基準」という。)のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、実施基準に規定する交付対象農地について、赤磐市機構集積協力金交付申請書(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものとする。

(補助金の請求)

第5条 交付対象者は、前条に規定する補助金の交付決定があったときは、赤磐市機構集積協力金交付事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に基づき補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 市長は、実施基準第5の1に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(検査)

第7条 市長は、補助事業の適正な実施を確保するため、必要があると認めたときは検査をすることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年8月10日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月7日告示第133号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第2条関係)

赤磐市機構集積協力金事業実施基準

第1 地域集積協力金交付事業

1 交付対象地域

国事業実施要綱別記2―1第5に定めるとおりとする。

2 交付要件、交付額等

国事業実施要綱別記2―1第5に定めるとおりとする。

第2 経営転換協力金交付事業

1 交付対象者

国事業実施要綱別記2―1第6に定めるとおりとする。

2 交付要件、交付額等

国事業実施要綱別記2―1第6に定めるとおりとする。

第3 交付申請手続

交付対象者は、交付を受けようとする年度の2月末日までに、様式第1号から第4号までのいずれかにより交付申請書を作成し、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

第4 交付決定及び交付手続

市長は、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認められる場合は、交付決定を行い、交付する。

第5 交付金の返還

1 交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合は協力金を返還しなければならない。

2 次に該当する場合は、協力金の返還は必要ないものとする。

(1) 土地収用法や機構法第20条により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合

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赤磐市機構集積協力金交付要綱

平成25年9月25日 告示第98号

(令和2年12月7日施行)