○赤磐市議会報告会実施要綱
平成25年10月30日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、赤磐市議会基本条例(平成24年赤磐市条例第41号)第6条第1項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(方法等)
第2条 報告会は、班を編成し、班単位で行う。
2 報告会は、中学校区単位(以下「地域」という。)で開催し、地域ごとに年1回以上とする。
3 報告会の開催時期は議会運営委員会(以下「議運」という。)で決定する。
(班の編成及び構成)
第3条 班は、全議員をもって構成する。
2 班は、6人で編成し、班の数は3班とする。
3 班編成は、各常任委員会で委員を3組に割り振り、議運で決定する。
4 常任委員会の構成が変更になった場合は、班構成も見直すものとする。
5 班に班長及び副班長を置き、班の構成員の互選により決定する。
6 議運委員長は必要に応じ、各班の正副班長を招集し、会議(以下「班長会議」という。)を開くものとする。この場合において、座長は議運委員長が行う。
(実施内容)
第4条 実施内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況報告
(2) 議案等の審議状況報告
(3) 市議会及び市政に関する意見交換
(4) その他班長会議で決定された事項
(報告会の役割)
第5条 報告会における、司会進行、報告者及び記録者は、それぞれの班において協議し調整する。なお、答弁は全員で行うものとする。
(会場等)
第6条 各班が担当する地域は、3班をもって巡回する。
2 報告会の詳細日程及び会場については、班長会議において協議し決定する。
(記録)
第7条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。
(報告会)
第8条 報告会の次第は、班長会議で決定する。
(資料)
第9条 報告会での配布資料は、班長会議で決定する。
2 報告会における配布資料は共通のものとし、別途資料が必要になった場合は、各班において適宜準備する。
(結果報告等)
第10条 報告会の結果報告は、報告会終了後、班長が議長あてに報告書を提出するものとする。
2 議長は、要望・提言等を班長とともに取りまとめ、各委員会に周知し、必要と認めるものは、市長に文書等で報告を行う。
(補則)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は班長会議の決定による。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年8月28日議会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。