○赤磐市事務事業からの暴力団等排除対策要綱
平成25年11月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に鑑み、暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を市の事務事業から排除するための措置(以下「排除措置」という。)を講ずるために必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 条例第2条第3号に規定する者をいう。
(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、次のいずれかに該当する行為を行った者とする。
ア 暴力団又は暴力団員等がその経営に実質的に関与すること。
イ 自己又は第三者の利益を図り又は第三者に損害を加えるため、暴力団又は暴力団員等の威力を利用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与すること。
エ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者であることを知りながら、これと契約、利用等すること。
オ 暴力団又は暴力団員等と飲食、ゴルフ、旅行等をし、暴力団員等の結婚式に出席する等の交際をすること。
カ その他事務事業の性質に応じ、別に定める行為を行うこと。
(5) 事務事業 次に掲げる事務事業をいう。
ア 契約
(ア) 工事の請負契約
(イ) 製造の請負契約
(ウ) 物件の買入れ又は借入れ契約
(エ) 役務の提供又は業務の委託に係る契約
(オ) 不用品の売払い契約
(カ) 公有財産の売払い又は貸付けの契約
(キ) 金銭の貸付契約
(ク) その他暴力団を利するおそれのある契約
イ 契約以外の事務事業
(ア) 公共の施設の指定管理者の指定
(イ) 公共の施設の利用に係る事務
(ウ) 市営住宅への入居に関する事務
(エ) 市が行う許認可及び認定
(オ) 市が行う登録
(カ) 市が行う補助金及び交付金の交付及び給付
(キ) その他市が行う事務事業で暴力団を利するおそれのあるもの
(6) 事務事業担当所属 事務事業を担当する所属をいう。
(7) 事務事業対象者 入札への参加を希望する者その他事務事業の相手方となり、又は相手方となる可能性があると認められる者をいう。
(対象機関)
第3条 この告示は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会の機関における事務事業に対して適用する。
(排除措置対象者)
第4条 排除措置の対象者となる者(以下「排除措置対象者」という。)は、次のいずれかに該当すると認められたものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員等
(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(照会)
第5条 事務事業担当所属は、担当する事務事業に関し、事務事業対象者が排除措置対象者に該当するか否かについて確認するため、赤磐警察署に対して原則として書面により照会を行うものとする。
(排除措置等)
第6条 事務事業担当所属は、前条の規定による照会に対する赤磐警察署からの回答又は通報により事務事業対象者が排除措置対象者に該当すると認めた場合には、排除措置を行うものとする。ただし、公共工事等により排除措置対象者の所有する土地を取得する必要がある場合等市が行う事務事業の目的及び内容から排除措置を行うべきでない特別な理由がある場合は、この限りでない。
2 事務事業担当所属は、排除措置対象者に入札及び契約の資格を与えてはならない。
3 入札及び契約の資格を得た者が排除措置対象者に該当するに至った場合には、一定の期間排除措置を行うものとする。
4 前項の規定による排除措置の期間については、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)別表を準用する。
(排除措置の通知及び公表)
第7条 事務事業担当所属は、前条第1項の規定による排除措置を行ったときは、相手方に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の通知を行った場合は、次に掲げる事項について公表することができるものとする。
(1) 排除措置が決定された者の商号、氏名(法人にあっては、代表者)及び所在地
(2) 排除措置の理由
(下請負等の禁止等)
第8条 事務事業担当所属は、排除措置を受けた者が市の事務事業に係る下請負又は再委託契約(下請負又は再委託が数次にわたるときには、資材、原材料等の購入契約その他当該公共工事等に係る全ての契約を含む。以下同じ。)の相手方となることを認めてはならない。
2 事務事業担当所属は、契約の相手方が排除措置を受けた者を下請負又は再委託契約の相手方としていた場合は、当該契約の解除を求めなければならない。
3 前2項の規定は、排除措置を受けた者を構成員とする特定建設共同企業体についても適用する。
(不当介入等に対する措置)
第9条 事務事業担当所属は、契約の相手方が契約に当たり、暴力団又は暴力団員等から不当要求行為又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けたときは、必要に応じて、工程の調整、工期又は納期の延長等の措置を講ずるものとする。
(赤磐警察署への通知)
第10条 事務事業担当所属は、第6条の規定により排除措置を講じた場合又は講じなかった場合は、赤磐警察署に通知するものとする。
(赤磐警察署との連携)
第11条 事務事業担当所属は、排除措置を講ずるに当たり、情報交換又は具体的事案への対処のため必要があるときは、赤磐警察署と協議を行うものとする。
2 事務事業担当所属等は、排除措置対象者から不法行為を受けるおそれがあると認めるとき、又は当該排除措置対象者から訴訟を提起されることが予想されるとき、その他必要があるときは赤磐警察署に対して支援及び協力を求めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 事務事業担当所属は、赤磐警察署から取得した個人情報については、適正に管理し、排除措置以外の目的に使用してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。