○赤磐市就農奨学金規則
平成26年5月14日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市就農奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与に関し、必要な事項を定める。
(奨学金貸与の対象者)
第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 岡山県農林水産総合センター農業大学校(以下「農業大学校」という。)に在学する生徒で、将来、青年等就農計画の認定を受け、赤磐市内で農業に従事する者
(2) 人物及び学力が優秀な者で、岡山県農林水産総合センター農業大学校長の推薦があること。ただし、新たに入学した者の推薦は、出身学校長の推薦とすることができる。
(奨学金の額及び貸与期間等)
第3条 奨学金の額は、年額10万円とする。ただし、10月以降の申請に係る奨学金は当該年度に限り年額5万円とする。
2 奨学金の貸与期間は、正規の修業年限とする。
3 奨学金は、年額を前期、後期に分割し、各5万円を貸与する。
(1) 前期 4月から9月
(2) 後期 10月から翌年3月
4 奨学金は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の口座に振り込むものとする。
(貸与申請)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤磐市就農奨学金貸与申請書(以下「貸与申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 奨学生推薦書(様式第2号)
(2) 在学証明書
(奨学生の決定及び通知)
第5条 市長は、奨学金の貸与申請書の提出があった時は、次の者で構成する赤磐市就農奨学金選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、奨学生を決定するものとする。
(1) 赤磐市
(2) 岡山県農林水産総合センター農業大学校
(3) 東備農業普及指導センター
(4) 晴れの国岡山農業協同組合
2 選考委員会は、申請者の農業に取り組む熱意、青年等就農計画の認定を受け、市内で農業に従事する見込みなどについて審査するものとする。
2 連帯保証人は2人とする。
3 連帯保証人は、独立した生計を営む者でなければならない。
4 連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動があったときは、連帯保証人変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(奨学金の辞退等)
第7条 奨学生は、奨学金の全部又は一部について辞退することができる。この場合において、奨学生は、赤磐市就農奨学金辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(貸与の停止等)
第8条 市長は奨学生が次の各号いずれかに該当する場合には、該当に至った期以降の奨学金の貸与を停止又は廃止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 負傷、疾病、又は心身の故障のため就学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 転学し、停学し、又は退学したとき。
(4) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により奨学金の貸与を停止された者について、当該停止の原因となった事由が消滅したときは、当該奨学生の申出により当該停止を解除することができる。
(貸与の休止)
第9条 奨学生が休学したときは、奨学金の貸与を休止するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸与を休止した者が復学したときは、申出により当該休止を解除することができる。
(休止等の決定通知)
第10条 市長は、奨学金の休止、停止、又は廃止を決定したときは、奨学金(休止・停止・廃止)決定通知書(様式第8号)により当該奨学生に通知するものとする。
2 前項に規定する決定をしたときは、当該決定の日の属する期の翌期から奨学金の貸与を休止、停止又は廃止するものとする。
3 前項に規定する決定をしたときは、当該決定の日の属する期の翌期から奨学金の貸与を再開するものとする。
(1) 奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人が死亡したとき。
(2) 奨学生又は奨学生であったものが退学し、休学し、復学し、又は進級できなかったとき。
(3) 奨学生であったものが大学等に進学するとき。
(4) 奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人が転職又は氏名の変更をしたとき。
2 第14条第1項第2号に規定する承認を受けようとする者は、実務研修承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(在学証明書の提出)
第13条 奨学生は、貸与期間中、各年度ごとに在学証明書を市長に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第14条 奨学生であった者は、次の各号いずれかに該当する場合には、貸与を受けた奨学金の全額を市長に返還しなければならない。
(1) 第8条の規定により奨学金の貸与を停止又は廃止されたとき。
(2) 次条第1項に規定する奨学金の返還猶予規定に該当しなかったとき。
(3) 青年等就農計画の認定を受け、赤磐市内で農業に従事した期間が3年に達しない間に農業の業務以外の事由により、死亡又は農業に専業として従事することができなくなったとき。
2 奨学生であった者は、卒業した日の属する月の翌月(第8条の規定により奨学金の貸与を停止又は廃止したときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月)から起算して1年を経過した日の属する月から、その全額を2年の半年賦均等償還により返還するものとする。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて償還することを妨げない。
3 奨学金には利息を付さない。ただし、奨学金を返還すべき日までにこれを返還しない場合は、赤磐市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年赤磐市条例第61号)の例による。
4 奨学金の返済期日は、7月25日及び12月25日とする。
5 市長は、特別の事情があると認めるときは、奨学金の返還の方法を月賦その他の方法に変更することができる。
(1) 農業大学校を卒業後(卒業後6月以内に実務研修等を受ける場合には、当該実務研修等を終了後)1年以内に青年等就農計画の認定を受け、市内で農業に従事し、引き続き従事している期間
(2) 第14条第1項第1号の規定により奨学金の返還の義務が生じた後も引き続き農業大学校に在学している場合の在学期間
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由がある場合、市長が認める期間
(返還の免除)
第16条 市長は、奨学生であったものが次の各号に該当するときは、その返還に係る債務を免除する。
(1) 農業大学校を卒業後(卒業後6月以内に実務研修等を受ける場合には、当該実務研修等を終了後)1年以内に青年等就農計画の認定を受け、赤磐市内で農業に従事し、その引き続き従事した期間が3年に達したとき。
(2) 農業大学校を卒業後1年以内に青年等就農計画の認定を受け、赤磐市内で農業に従事した後、引き続き実務研修等を受け、その終了後1年以内に再び市内で農業に従事した場合において、当該実務研修等の前後の期間を通算して市内で専業として従事した期間が3年に達したとき。
(3) 前2号の農業に専業として従事していた期間中に農業の業務に起因する心身の故障のため、死亡し、又は農業に専業として従事することができなくなったとき。
2 市長は、奨学金の貸与を受けたものが死亡、災害、疾病その他やむを得ない事情により奨学金を返還することが著しく困難であると認めたときは、その返還に係る債務の全部又は一部を免除することができる。
3 奨学金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、就農奨学金返還免除申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市就農奨学金規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。