○赤磐市防火基準適合表示要綱

平成26年5月13日

消防訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定に基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、表示をする対象物とすることができる。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項又は第8条の2第1項の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第3条 表示基準の審査は、別表の点検項目について(防火対象物に係る表示制度の実施細目等について(平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知))の判定基準により適合状況を判定するものとする。

2 前項の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第4条 消防長は、表示基準に適合している表示対象物に対し、表示マークを交付する。

2 表示マークの交付を受けようとするホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)により、消防長に申請を行うものとする。

3 消防長は、前項の申請を受理したときは前条の規定による審査を行い、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合にはその旨を表示基準適合通知書(様式第2号)により当該関係者に対し通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における表示マークは、別図に定める表示マーク(金)とする。

(1) 申請時において表示マーク(銀)が3年間継続して交付されているホテル・旅館等

(2) 申請時において表示マーク(金)が交付されているホテル・旅館等であり、当該表示マーク(金)の交付日から3年が経過する前に申請されたものであること。

4 関係者は、前項の規定により表示マークを受領したときは、表示マーク受領書(様式第3号)を消防長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。

5 消防長は、第2項の申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は、表示基準不適合通知書(様式第4号)によりその旨を関係者に通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第5条 表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するものとする。

(表示マークの有効期間)

第6条 表示マークの有効期間は、次のとおりとする。

(1) 表示マーク(銀) 交付日から1年間

(2) 表示マーク(金) 交付日から3年間

(表示マークの返還)

第7条 消防長は、表示マークの交付を受けた防火対象物が次のいずれかに該当することとなった場合には、表示マーク返還請求書(様式第5号)により関係者に表示マークの返還を請求するものとする。

(1) 表示マークの有効期間が満了した場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(3) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(4) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを転用した場合

(5) その他当該防火対象物が表示マークの交付を受けた防火対象物として不適当であると消防長が認めた場合

(表示制度対象外施設)

第8条 第2条の表示をする対象物とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者から、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)により、表示制度対象外施設であることの通知の交付の申請があった場合、消防長は、当該対象物が表示基準に適合していることを確認した上で、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(表示マーク交付対象物の公表)

第9条 消防長は、表示マークを交付したホテル・旅館等の名称、所在地等について、広報誌、ホームページ等により公表するものとする。

(所掌)

第10条 この訓令に関する事務は、赤磐市消防本部予防課において所掌する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、防火対象物に係る表示制度の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(赤磐市防火対象物自主点検報告表示要綱の廃止)

2 赤磐市防火対象物自主点検報告表示要綱(平成19年赤磐市消防訓令第33号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

別図

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表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本工業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色・銀色とする。

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赤磐市防火基準適合表示要綱

平成26年5月13日 消防訓令第2号

(平成26年5月13日施行)