○赤磐市DV被害者等相談支援ネットワーク連絡会議設置要綱
平成26年8月21日
告示第72号
(設置)
第1条 配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)及びストーカー行為等の防止並びに被害者の立場に立った相談体制の整備のため、赤磐市男女共同参画推進条例(平成20年赤磐市条例第3号)第19条に基づき、赤磐市DV被害者等相談支援ネットワーク連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援に関する情報交換及び庁内における連絡調整に関すること。
(2) 関係機関との連携及び協力の推進に関すること。
(3) 相談者等に対する支援に関すること。
(4) その他被害者の支援等に必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、協働推進課長をもって充てる。
3 副会長は、子育て支援課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる課の課長又は課長が指名した者をもって充てる。ただし、会長は、必要があると認めるときは、その他の職員を委員として指名することができる。
(会長等の職務)
第4条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理し、議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に連絡会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 連絡会議に出席した者は、その職務上知り得た事項について、これを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、市民生活部協働推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
くらし安全課、市民課、協働推進課、社会福祉課、子育て支援課、健康増進課、介護保険課、教育総務課、学校教育課、社会教育課、警防課 |