○赤磐市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱
平成26年9月2日
告示第75号
(趣旨)
第1条 赤磐市は、耕作放棄地の解消及び有効利用を図るため、耕作放棄地再生を行う農業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「交付規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 耕作放棄地 現に耕作が行われておらず、かつ、行われる見込みがなく容易に耕作可能な状態に復旧ができないと認められる農地であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。)の区域内にある農地
イ 法第6条第1項の規定により岡山県知事が指定した農業振興地域の区域内にある農地であって、法第8条第1項の規定により赤磐市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に編入される見込みがあると市長が認めるもの
(2) 耕作放棄地再生 耕作放棄地を農地として再生し、利用するために必要な再生作業(耕作放棄地に存する障害物の除去、耕作放棄地の深耕、整地その他の耕作放棄地を農地として再生し、利用するために必要な作業をいう。以下同じ。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の耕作放棄地を再生し農地として利用するに当たり、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって同法第4条第4項第1号の利用権の設定等を行う者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、耕作放棄地再生事業のうち、市長が必要と認めるものとする。ただし、次に掲げる事業は、補助事業としない。
(1) 再生する農地を利用する期間が貸借権を設定した日から5年を超えないもの
(2) 所有権を取得して1年を超えたもの
(3) 補助事業により再生した農地を同一の者が再度申請したもの
(4) 補助事業又はこれに類する事業により農地を再生して5年を超えないもの
(5) 再生する農地について過去1年以内に利用権の設定があるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、労務費、使用料、賃借料、工事請負費、資材費その他の補助事業に要する経費のうち、市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、初年度に行う耕作放棄地再生に要した経費とし、10アール当たり5万円を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、交付規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付規則第6条第1項の規定により交付の決定をするものとする。
(交付決定通知)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、交付規則第8条の規定により補助金の交付申請をした者に対し、通知するものとする。
(1) 変更事業計画書(様式第1号)
(2) 変更収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、速やかに交付規則第16条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、交付規則第19条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、補助金の交付を受けてから5年以上経過した日又は貸借権の期間が満了した日のいずれか早い日以降においては返還を命ずることができない。
(1) 補助金の交付対象地が良好に管理されていないと認められるとき。
(2) 補助金の交付対象地に対する貸借権を、貸借権を設定した日から5年以内に解除したとき又は交付対象地に対する所有権を、所有権を有した日から5年以内に他者に移転したとき。ただし、災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収及び関係権利者の責めによらない理由によりその権利を解除するに至った場合を除く。
(3) 交付規則第20条第1項の各号に該当するとき。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。