○赤磐市新規就農経営支援事業助成金交付規則

平成27年6月9日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、産地を維持発展させていくためには新規就農者の確保、育成が最も重要な課題となっている状況に鑑み、赤磐市内において農業に新たに就業した青年が、将来にわたり専業として農業経営を続け、地域農業発展の中核者となれるように経営を支援するための事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、市長が交付する助成金の交付手続等に関し基本的な事項を規定することにより、助成金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、この規則に定めるもののほか、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「独立・自営就農者」とは、次に掲げる全てを満たす者をいう。

(1) 農地の所有権、利用権又は相続権を交付対象者又は家族経営従事者が有していること。

(2) 主要な農業機械・施設を交付対象者又は家族経営従事者が所有し、又は借りていること。

(3) 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳又は帳簿で管理し、農業所得の申告を行うこと。

(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、次の全ての要件を満たす新規就農者とする。ただし、助成金の交付は、1新規就農者につき1回限りとする。

(1) 市内在住で、市内に営農の拠点があること。

(2) 独立・自営就農時の年齢が49歳以下である専業の独立・自営就農者で、将来にわたり専業として農業経営を続ける強い意欲を持つこと。

(3) 独立・自営就農の日から5年を経過していないこと。

(4) 施設・機械の導入あるいは就農後の農業経営の支援に係る事業で、過去に、1制度当たり100万円以上の国又は県からの助成を受けたことがないこと。

(5) 就農2年目以降の申請の場合は、直近年の農業所得が250万円未満であること。

(事業内容)

第5条 助成対象は、施設の新築又は増築、農業用機械の導入、その他農業経営の発展につながる取組と市長が認めるもので、取得価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が20万円以上、かつ、残存耐用年数が4年以上のものとする。助成対象の例示は、農林課長が別に定める。

2 残存耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。

3 補助率は、取得価格の2分の1以内とし、補助金の上限は100万円とする。

4 第1項において、施設とは、複数のものを含むものとする。

5 第1項において、機械とは、複数のものを含むものとし、附属アタッチメント等を含むものとする。

6 支援事業の助成金を、国又は県の補助事業の自己負担分へ充当することは妨げないものとする。

(事業計画書の提出)

第6条 支援事業による助成を希望する者(以下「事業申請者」という。)は、市長に対し、事業計画書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、事業計画書の提出があった時は事業計画書、農林課長が別に定めるポイント表及び赤磐市農業生産振興連絡協議会の意見を参考に、予算の範囲内で事業承認の可否を決定する。

3 市長は、審査の結果を速やかに事業申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第7条 事業計画の承認を受けた交付対象者は、市長に対し、補助金等交付申請書に事業計画書と、直近の所得証明書又は所得税確定申告書の写しを添付して、その定める期日までに提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第8条 交付対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(関係書類の整備)

第9条 交付対象者は、支援事業に係る経費の収支及び処分制限期間を明らかにした財産管理台帳(様式第2号)、その他の書類・帳簿を常に整備しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度の予算に係る助成金から適用する。

(令和4年4月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市新規就農経営支援事業助成金交付規則第4条第2号の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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赤磐市新規就農経営支援事業助成金交付規則

平成27年6月9日 規則第26号

(令和4年4月21日施行)