○あかいわ創生会議設置要綱

平成27年6月30日

告示第64号

(設置)

第1条 人口減少問題に対応し、本市の持続的な発展の実現を図る「まち・ひと・しごと創生」を効果的に推進することを目的に、赤磐市の将来人口のビジョンや社会経済情勢を踏まえた実効性のある「赤磐市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び「赤磐市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に関する検討を行い、同戦略に基づく施策の推進状況を検証・評価するあかいわ創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 創生会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、地方創生に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 創生会議に会長及び副会長1人を置く。

4 会長は、委員の互選により定める。

5 副会長は、会長の指名により定める。

6 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌)

第3条 創生会議は、次の事項を所掌する。

(1) 赤磐市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの策定に係る検討

(2) 赤磐市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に係る検討

(3) 前号の総合戦略に掲げる施策の推進状況及び成果の検証並びに評価

(4) その他創生会議の設置目的を達成するために必要な事項

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 創生会議は、必要と認めるときに市長が招集する。

2 創生会議は、会長が議長となる。

3 創生会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 創生会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。

(庶務)

第6条 創生会議の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月30日告示第79号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月23日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行する。

あかいわ創生会議設置要綱

平成27年6月30日 告示第64号

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月30日 告示第64号
平成27年9月30日 告示第79号
平成31年3月18日 告示第23号
令和2年8月24日 告示第107号
令和4年5月23日 告示第83号