○赤磐市経済・産業活性化エリア検討有識者懇談会設置要綱
平成28年1月4日
告示第1号
(設置)
第1条 人口減少問題に対応し、本市の持続的な発展の実現を図るため策定された「赤磐市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び「赤磐市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、経営・産業の活性化について実効性のある施策の推進に向けて、経済・産業の活性化を進めるべきエリアにかかる助言を得るための赤磐市経済・産業活性化エリア検討有識者懇談会(以下「有識者懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 有識者懇談会は、次の事項について助言する。
(1) 赤磐市まち・ひと・しごと創生総合戦略の実現のための赤磐市経済・産業活性化エリアに係る助言
(2) その他有識者懇談会の設置目的を達成するために必要な助言
(組織)
第3条 有識者懇談会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、地域政策に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 有識者懇談会に座長及び座長代理1人を置くことができる。
4 座長は、委員の互選により定める。
5 座長代理は、座長の指名により定める。
6 座長は、会務を総理し、有識者懇談会を代表する。
7 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項の検討を終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 有識者懇談会は、必要と認めるときに座長が招集する。
2 有識者懇談会は、座長が議長となる。
3 有識者懇談会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 有識者懇談会の庶務は、建設事業部地域整備推進室において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、有識者懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定に関わらず、最初に開かれる会議は市長が招集する。
附則(平成28年1月22日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。