○赤磐市地方活力向上地域に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成28年3月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市地方活力向上地域に係る固定資産税の特例に関する条例(平成28年赤磐市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は、前条の申請書等のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。