○赤磐市地方活力向上地域に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第20号

(申請書等の様式)

第2条 条例第4条に規定する申請書等は、別記様式によるものとする。

(書類の提出)

第3条 市長は、前条の申請書等のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

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赤磐市地方活力向上地域に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第20号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月25日 規則第20号
平成30年10月1日 規則第38号