○赤磐市空き家改修費補助金交付要綱

平成28年6月10日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、市内の空き家の有効活用による本市への定住促進を図るため、赤磐市空き家情報バンク制度の登録物件等を購入又は賃借した移住者に対し、予算の範囲内において赤磐市空き家改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示に定めるもののほか、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定住 3年以上住むことを前提に市内に住所を有し、生活の本拠を本市に置くことをいう。

(2) 空き家 市内で居住を目的として建築し、現に居住者がいない家屋をいう(近く居住者がいなくなる予定のものを含む。)

(3) 移住者 申請日前3年以上岡山県外に住所を有しており、本事業の補助を受けて本市へ移住しようとする者又は本市に住所を有する者のうち、岡山県内に住所を移す日前3年以上岡山県外に住所を有し、岡山県内に住所を移した日から申請日時点で1年を経過していないものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる移住者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 工事後の物件に3年以上居住すること。

(2) 2親等以内の親族の所有する物件への移住でないこと。

(3) 市町村民税に滞納がないこと。

(4) 赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象住宅等)

第4条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、赤磐市内の中山間地域(岡山県中山間地域の振興に関する基本条例(平成15年岡山県条例第32号)第2条)に所在する空き家については、第1号の要件を満たすことを要しない。

(1) 赤磐市空き家情報バンクに登録されている物件であること。

(2) 賃貸借物件又は売買物件であること。ただし、賃貸借物件の場合は、当該物件に担保権が設定されていないこと。

(3) 補助対象者が賃貸借契約又は売買契約を締結した物件であること。

(4) 第7条に規定する補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日までに第10条に規定する書類を提出できること。

2 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、住居の用に供するための機能回復のための修繕工事及び設備改善のための改修工事に限る。

3 補助金の交付を受けることができるのは、同一申請者及び同一物件に対して1回を限度とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象者が補助対象工事に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。以下「補助対象工事費」という。)の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象工事が国、県又は本市の他の制度による補助金を受けている場合は、当該補助金の対象経費を補助対象工事費から控除する。

3 第1項の規定にかかわらず、補助対象住宅が店舗等との併用住宅である場合は、補助対象工事費を居住の用に供する部分に限り、店舗等に係る部分は除く。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象工事の着手前、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象者の住民票又は戸籍の附票の写し

(2) 補助対象住宅の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(3) 補助対象者の市町村民税に滞納がないことを証明できる書類

(4) 補助対象工事費が確認できる書類の写し(内訳を含む。)

(5) 補助対象工事を実施する予定箇所の位置及び補助対象工事を実施する予定内容の詳細が分かる書類の写し

(6) 補助対象予定箇所の現況写真

(7) 補助対象住宅の改修等に関する承諾書の写し(売買契約の場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された書類及び必要に応じて行う実地調査等により審査し、交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助対象工事費の変更等)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、補助金変更等申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定の変更等)

第9条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消したときは、補助金交付決定変更等通知書(様式第4号)により交付決定者に通知する。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事の完了後速やかに補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 入居者の住民票の写し

(2) 補助対象工事費の支払が確認できる書類の写し

(3) 補助対象工事を実施した箇所の位置及び補助対象工事を実施した内容の詳細が分かる書類の写し

(4) 補助対象工事を実施した箇所の完成後の写真

(5) 賃貸借物件の場合、登記簿謄本(全部事項証明書)の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象住宅から転居したとき。

(3) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 補助対象工事が完了できないとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

3 前項の規定により返還請求を受けた者は、当該返還請求を受けた日から60日以内に請求された額を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月31日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月11日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行する。

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平成28年6月10日 告示第66号

(令和5年4月11日施行)