○赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年11月17日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において規定する用語の意義は、次に掲げるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(1) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者及び同条第2号に規定する第2号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(2) 事業対象者とは、平成27年厚生労働省告示第197号に定める様式第1(以下、「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、要支援者及び事業対象者(以下「対象者」という。)とする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、赤磐市とする。
2 市長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人等に指定又は委託することができる。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(以下「第1号訪問事業」という。)
イ 通所型サービス(以下「第1号通所事業」という。)
ウ 介護予防ケアマネジメント(以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業者の指定)
第6条 市長は、第1号事業(第1号介護予防支援事業を除く。第13条を除き、以下同じ。)を適切に実施できるものとして別に市長が定める基準に適合する者を、サービス提供事業者として指定することができる。
2 市長は、前項の指定に関する申請があった場合において、申請者が、規則で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、当該指定をしてはならない。
(サービス費の額)
第7条 第1号事業におけるサービス費の単価は、別表第2に定めるとおりとする。
(事業に係る支給費)
第8条 第6条の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が第1号事業を実施する場合において、当該事業の利用者に対する支給費は、当該各事業に係るサービス費に100分の90を乗じた額とする。
2 前項の規定に関わらず、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に対する支給費は、当該サービス費に100分の80を乗じた額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に対する支給費は、当該サービス費に100分の70を乗じた額とする。
4 前各項の規定により算定した支給費において、その額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
(利用料)
第9条 対象者は、指定事業者により実施される事業を利用した場合には、当該事業に係るサービス費の額から前条の支給費の額を控除した額を利用料として当該指定事業者へ支払う。
2 市長は、直接又は委託により事業を実施する場合には、別表第1に定めるところにより、対象者に対して事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(支給限度額)
第10条 要支援者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算出した額とする。
2 事業対象者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 市長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する額及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(受託の遵守事項)
第12条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合、事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、規則第140条の69各号に掲げる基準を順守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続)
第13条 対象者は、事業を利用するとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の届出は、対象者に代わって第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。
(委託事業の利用の申請)
第14条 市長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)、当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。)に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業による支援により対象者ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画の写し
(3) 基本チェックリスト
2 前項の届出は、対象者に代わって第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。
(利用者の遵守事項)
第16条 前条の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用による健康被害を防止するため、定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に際し、健康状態に変化があったときは、速やかに市長又は事業受託者に報告しなければならない。
(事業の評価)
第17条 事業受託者は、事業の実施に当たり、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
(事業受託者等の責務)
第18条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、事業で提供するサービスについて、実施月ごとに、赤磐市介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 事業受託者及び従事者は、赤磐市個人情報保護条例(平成17年赤磐市条例第9号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た情報を他に漏らし、又は己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても同様とする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要なものについては市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成31年2月12日告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月21日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年5月25日告示第71号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月14日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第9条関係)
事業区分 | 実施事業 | 事業内容 | 対象者 | 備考 |
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 現行訪問介護相当サービス | 訪問介護員等による身体介護・生活援助サービス | 要支援者又は事業対象者 | |
ささえあい訪問サービス | 一定の研修受講者による身体介護を伴わない生活支援サービス | 要支援者又は事業対象者 | 所得に応じて単価の1割~3割負担 | |
通所型サービス(第1号通所事業) | 現行通所介護相当サービス | 介護予防通所介護相当のサービス | 要支援者又は事業対象者 | |
緩和した基準によるサービス | 高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所サービス | 要支援者又は事業対象者 | ||
短期集中通所型サービス | 専門職が短期かつ集中的に関与することで、生活機能の向上を目指すサービス | 要支援者又は事業対象者 | 所得に応じて単価の1割~3割負担社会参加促進加算の自己負担なし | |
入浴通所サービス | 見守りのある施設の浴槽に1人で入浴することで自立入浴を支援するサービス | 要支援者又は事業対象者 | 1回100円 | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防ケアマネジメント | 対象者からの依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、状況に応じて必要なサービスが提供されるよう支援を行う | 要支援者又は事業対象者 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の情報を収集し、支援を必要とする高齢者を早期に把握し、必要な支援へつなげる | 65歳以上の高齢者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する講演会や健康教室、相談事業等を開催し、介護予防の普及啓発を図る | 65歳以上の高齢者 | 教材費及び実費等負担 | |
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防活動の地域展開を目指し、住民主体の集いの場等の活動に対し必要な支援を行う | 65歳以上の高齢者及び地域の関係者 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 専門職等による住民への介護予防に関する技術的助言等を行う | 65歳以上の高齢者及び地域の関係者 |
別表第2(第7条関係)
事業区分 | 実施事業 | 単価 | 備考 |
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 現行訪問介護相当サービス | 通知別添1の1に定める単位数を基準とし、10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める赤磐市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額。 | 指定事業者 |
ささえあい訪問サービス | 1,600円/回 | 委託事業者 | |
通所型サービス(第1号通所事業) | 現行通所介護相当サービス | 通知別添1の2に定める単位数を基準とし、10円に単価告示に定める赤磐市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額。 | 指定事業者 |
緩和した基準によるサービス | 基本額310単位/回 送迎加算20単位(片道につき)/回 自立化加算50単位/月(上限12か月、1回のみ) 同項に定める単位数を基準とし、10円に単価告示に定める赤磐市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額。 | 指定事業者 | |
短期集中通所型サービス | 基本額3,100円/回 送迎加算 200円(片道につき)/回 社会参加促進加算 (1)1か月後1,000円、2か月後2,000円、6か月後3,000円 (2)1か月後2,000円、2か月後3,000円、6か月後4,000円 | 委託事業者 | |
入浴通所サービス | 基本額500円/回 | 委託事業者 |