○赤磐市緊急時一時預かり支援事業実施要綱
平成29年2月20日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、保護者に緊急やむを得ない事情が生じた場合に、その児童を一時的に預かることにより、子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施場所)
第2条 一時預かり支援事業(以下「事業」という。)の実施場所は、地域子育て支援拠点事業実施施設(以下「施設」という。)とする。
(実施時間)
第3条 事業の実施時間は、施設の開所時間内とする。
(対象児童)
第4条 対象となる児童は、市内に住所を有する1歳から小学校3年生までの児童で、医療の必要がないものとする。
(対象要件)
第5条 対象となる要件は、保護者が緊急やむを得ない理由により、その児童を一時的に保育できない場合とする。
(利用時間)
第6条 利用時間は、1回当たり3時間を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(利用回数)
第7条 利用回数は、同一年度内で3回を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(利用申請)
第8条 事業を利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)は、利用時に申請書を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第9条 事業を実施するに当たり、利用者は、別表第1に定める利用料を負担しなければならない。
2 前項に規定する利用料は、市長が収受するものとする。
(業務委託)
第10条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業を委託することができる。
(実績報告及び請求)
第12条 委託を受けた社会福祉法人等は、前条の規定による委託料を受ける場合、事業実績報告書により事業の実績を報告するとともに、請求書により委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による事業実績報告書及び請求書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を支払わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
預かり時間 | 利用料 |
1時間以内 | 500円 |
1時間を超え2時間以内 | 1,000円 |
2時間を超え3時間以内 | 1,500円 |
別表第2(第11条関係)
預かり時間 | 委託料 |
1時間以内 | 1,000円 |
1時間を超え2時間以内 | 2,000円 |
2時間を超え3時間以内 | 3,000円 |