○赤磐市消費生活センター条例施行規則
平成29年3月3日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市消費生活センター条例(平成29年赤磐市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設時間等)
第2条 赤磐市消費生活センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開設時間及び休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費生活に係る消費者教育の推進及び啓発活動に関すること。
(2) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(3) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 消費生活に係る関係機関等との連携に関すること。
(5) その他必要な事務に関すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第47号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。