○赤磐市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(既存施設のスプリンクラー設備等整備分)交付要綱
平成29年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域における高齢者の生きがい活動や地域貢献等を支援する先進的・モデル的な取組を支援するため、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域介護・福祉に係る施設等の整備を行う事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対して予算の範囲内で赤磐市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(既存施設のスプリンクラー設備等整備分)(以下「補助金」という。)を交付することについて、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第2の2の先進的事業整備計画に基づく事業として別表の欄に掲げる事業とする。
(補助金の対象費用)
第3条 補助金の対象費用は、補助事業の実施に要する費用のうち、別表の4の欄に掲げる費用とする。ただし、次に掲げる費用は、補助の対象としない。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金及び介護職員処遇改善等臨時特例基金(施設開設準備特別対策事業分)による補助の対象となる費用
(4) その他施設等整備事業として適当と認められない費用
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象事業者は、赤磐市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(既存施設のスプリンクラー設備等整備分)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 申請額算出内訳書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない場合がある。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) 補助金に係る対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金分配金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(9) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(一支社、一支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。
(10) 市長に前号の報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(11) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(12) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(13) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(14) 補助対象事業者が前各号により付した条件に反した場合は、この補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、当該補助事業者に損害が生じたときは、当該補助事業者の負担とする。
(変更交付申請)
第8条 補助対象事業者は、補助金の交付決定後に補助事業の内容を変更する場合は、赤磐市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(既存施設のスプリンクラー設備等整備分)変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助対象事業者は、補助事業に着手したときは、直ちに事業着手届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、直ちた事業完了届(様式第10号)を市長に提出し、市の検査を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は、その完了した日から起算して20日を経過した日と当該年度の末日とのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書(様式第12号)
(2) 収支決算書(様式第13号)
(3) 建物の配置図、平面図(建物面積を明記したもの)及び立面図
(4) 建物内外及び備品等の写真
(5) 工事請負契約書及び領収書の写し
(6) 事業完了を確認するに足りる検査済証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
スプリンクラー設備 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
1,000m2未満の場合 | 9,260円の範囲内で市長が認めた額 | 対象施設ごと1m2当たり | ||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円の範囲内で市長が定めた額/1m2と2,320,000円の範囲内で市長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | ||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,030,000円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | ||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 310,000円の範囲内で市長が認めた額 | |||
赤磐市内 ア 広域型施設 ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設(併設を含む。) イ 地域密着型施設等 ・特別養護老人ホーム (定員29人以下) ・介護老人保健施設 (定員29人以下) ・軽費老人ホーム (定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。 |