○赤磐市建設工事、物品購入、役務提供及び委託に係る予定価格の事前公表実施要綱

平成29年5月25日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、入札・契約手続の透明性の一層の向上を図るため、当分の間、赤磐市が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条の規定に基づき発注する建設工事(以下「工事」という。)並びに物品購入、役務提供及び委託(以下「物品購入等」という。)の予定価格の事前公表(以下「事前公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象は、競争入札に付す全ての工事及び物品購入等とする。ただし、事前公表を行うことが適当でないと市長が認めるものは対象としない。

(事前公表の内容)

第3条 事前公表における予定価格の額は、消費税及び地方消費税相当額を除く金額とする。

(事前公表の時期)

第4条 事前公表は、次に掲げる時期に行うものとする。

(1) 一般競争入札にあっては、赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号。以下「規則」という。)第136条に規定する入札の公告をしたとき。

(2) 指名競争入札(公募型指名競争入札を除く。以下同じ。)にあっては、規則第146条第2項に規定する通知をしたとき。

(事前公表の方法)

第5条 事前公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札及び公募型指名競争入札にあっては、本庁及び各支所の掲示場への掲示並びに市のホームページによる公告

(2) 指名競争入札にあっては、予定価格を掲載した書類による通知及び閲覧

(予定価格調書の開封)

第6条 入札執行者は、事前公表をしようとするときに、予定価格調書を開封するものとする。

(内訳書の提出)

第7条 入札執行者は、必要に応じ入札時に入札参加者に対して、入札額の積算根拠となる内訳書を提出させることができる。

(入札)

第8条 入札回数は1回とし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定による再度の入札は行わないものとする。

2 前項の場合において、落札となるべき価格の入札をした者がいない場合は、新たに公告又は指名の通知を行い、入札を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行し、同日以後に公告又は指名通知する工事又は物品購入等について適用する。

(赤磐市建設工事予定価格の事前公表実施要綱の廃止)

2 赤磐市建設工事予定価格の事前公表実施要綱(平成18年赤磐市告示第69号)は、廃止する。

(赤磐市建設工事公募型指名競争入札の試行に関する要綱の一部改正)

3 赤磐市建設工事公募型指名競争入札の試行に関する要綱(平成17年赤磐市告示第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤磐市建設工事郵便入札試行実施要綱の一部改正)

4 赤磐市建設工事郵便入札試行実施要綱(平成19年赤磐市告示第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤磐市建設工事に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要綱の一部改正)

5 赤磐市建設工事に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要綱(平成22年赤磐市告示第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤磐市建設工事、物品購入、役務提供及び委託に係る予定価格の事前公表実施要綱

平成29年5月25日 告示第76号

(平成29年7月1日施行)