○赤磐市空家等対策協議会設置要綱

平成29年8月2日

告示第95号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、市内の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるために、法第7条第1項の規定により、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) その他空家等対策の推進に関し市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、協議会が地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項に定める調停、審査、審議又は調査等を行うものと解釈してはならない。

(組織)

第3条 協議会は、委員11名以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって構成する。

(1) 住民自治組織の代表者

(2) 市議会の議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

3 市長は、あらかじめ指名する者を、その代理の委員とすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、空家等対策計画の作成又は変更が完了するまでとする。

(守秘義務)

第5条 委員は、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(役員)

第6条 協議会には、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって決める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要に応じ、学識経験のある者その他関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設事業部建設課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は市長が招集する。

(平成30年3月26日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

赤磐市空家等対策協議会設置要綱

平成29年8月2日 告示第95号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年8月2日 告示第95号
平成30年3月26日 告示第24号