○赤磐市立幼稚園職員服務規程
平成30年3月15日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 赤磐市立幼稚園に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、赤磐市教育委員会職員服務規程(平成17年赤磐市教育委員会訓令第3号)によるほか、この訓令の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間はその勤務の態様及び内容に応じ、当該園長がこれを割り振るものとする。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
○赤磐市立幼稚園職員服務規程
平成30年3月15日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 赤磐市立幼稚園に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、赤磐市教育委員会職員服務規程(平成17年赤磐市教育委員会訓令第3号)によるほか、この訓令の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間はその勤務の態様及び内容に応じ、当該園長がこれを割り振るものとする。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。