○赤磐市議会全員協議会要綱

平成30年3月20日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、赤磐市議会会議規則(平成24年赤磐市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、赤磐市議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 全員協議会は、全議員をもって構成する。

(会議)

第3条 全員協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。

2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。

3 全員協議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。

4 議長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。

5 全員協議会の会議は、公開する。ただし、議長は、必要と認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(出席要求)

第4条 議長は、必要と認めるときは、市長その他関係者の出席を求めることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、全員協議会に関し必要な事項は、議長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

赤磐市議会全員協議会要綱

平成30年3月20日 議会告示第1号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月20日 議会告示第1号