○赤磐市議会改革検討委員会設置要綱
平成30年3月20日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、赤磐市議会会議規則(平成24年赤磐市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、赤磐市議会改革検討委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 委員会は、議長から諮問された検討項目について調査研究し、その結果を議長に報告するものとする。
2 前項に規定するもののほか、委員会は議会改革に関し必要と認める事項について、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、議長を除く全議員で組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初の会議は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
4 委員長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。
5 委員会の会議は、原則公開とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。