○赤磐市プロポーザル方式実施要綱

平成30年5月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤磐市が発注する業務において行うプロポーザル方式による受託者の選定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 赤磐市が発注する業務の性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術等に関する提案を受け、その審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を選定する方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 提案者を公募し、その応募者のうち一定の条件を満たすものから提案を受けるプロポーザル方式をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ提案者を指名し、その指名を受けた者(以下「指名事業者」という。)から提案を受けるプロポーザル方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象とすることができる業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。

(1) 都市計画調査、地域計画調査、分野別計画調査、環境影響調査、意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査その他の広範囲、かつ、高度な知識を必要とする業務

(2) 重要構造物の計画調査、大規模、かつ、複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造設計を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査その他の比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(3) 先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務

(4) 標準的な業務の実施手続及び積算方法が定められていない業務

(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を要する業務

(6) 高度な技術力、企画力、創造性、専門性、開発力及び経験を求められる業務

(7) 設計から施工まで一貫発注する業務

(8) その他市長がプロポーザル方式で行うことが適当であると認める業務

(実施方法)

第4条 プロポーザル方式の実施方法は、原則として公募型プロポーザル方式によるものとする。ただし、対象業務の性質又は目的が公募型プロポーザル方式に適さないものであるときは、指名型プロポーザル方式によることができる。

(提案参加資格要件)

第5条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げる資格要件を満たす者でなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置を受けていないこと。

(3) 赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申立てがなされている者でないこと。

2 前項に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要な提案参加資格を定めることができる。

(審査会の設置)

第6条 プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、対象業務ごとにプロポーザル方式選定審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

(審査会の所掌事項等)

第7条 審査会は、次に掲げる事項等を調査審議する。

(1) プロポーザル方式の実施方法

(2) 提案事業者の参加資格

(3) 受託候補者を選定するための評価基準

(4) 受託候補者の選定

(5) 前各号に掲げるもののほか、受託候補者の選定について必要な事項

(審査会の委員及び組織)

第8条 審査会は、委員長が必要と認める数の委員をもって組織する。

2 審査会の委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、必要に応じて委員長代理を置くことができる。

5 委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。

6 審査会の庶務は、当該対象業務を所管する課において処理する。なお、当該対象業務を所管する課が2以上ある場合は、当該対象業務のうち主たる業務を所管する課において処理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 やむを得ない理由により審査会の会議に出席できない委員は、代理人により議決権を行使することができる。

4 委員長は、審査会を招集するいとまがないときその他委員長が必要と認めるときは、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の識見を有する者を審査会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査会の会議は、非公開とする。

(公募型プロポーザル方式の実施)

第10条 公募型プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、当該対象業務を所管する課において次に掲げる事項を公告し、本庁及び各支所への掲示及び赤磐市ホームページへの掲載等により周知し、提案者を募集するものとする。

(1) 業務名、業務内容及び履行期限

(2) 提案者の参加資格

(3) 受託者を選定するための評価基準

(4) 担当部署

(5) 関係書類の交付期間、場所及び方法

(6) 参加申込書の提出期限、場所及び方法

(7) 提案書の提出期限、場所及び方法

(8) 仕様書等に対する質問に関する事項

(9) ヒアリングの有無、ヒアリングを求める場合の予定日その他ヒアリングに関する事項

(10) その他必要と認める事項

2 前項第6号の参加申込書の提出期限は、同項の規定により公募した日の翌日から起算して5日(赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)は算入しない。)以上を経過した日を指定するものとし、同項第7号の提案書の提出期限は、当該指定した参加申込書提出期限の翌日から起算して10日(市の休日は算入しない。)以上を経過した日を指定するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(説明書の公表)

第11条 前条の規定により提案者を公募したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した説明書を公表するものとする。

(1) 前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項

(2) 対象業務の詳細な説明

(3) 参加申込書及び提案者の作成様式、記載上の留意事項並びに問合せ先

(4) 説明書等に対する質問の提出期間及び方法並びにその回答方法

(5) その他必要と認める事項

2 前項各号に掲げるもののほか、説明書において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 前条第1項第6号の提出期限までに参加申込書が到達しなかった場合又は第13条の規定により提案参加資格を有しない旨の通知を受けた場合は、提案書を提出できないこと。

(2) 参加申込書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とすること。

(3) 提出された参加申込書及び提案書は、返却しないこと。

(4) 提出された参加申込書及び提案書は、提案参加資格の確認又は受託者の選定以外に提案者に無断で使用しないこと。

(5) 提出期限後における参加申込書又は提案書の差し替え又は再提出は認めないこと。

(6) 参加申込書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加申込書又は提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがあること。

(参加申込書の提出)

第12条 公募型プロポーザル方式において、参加しようとする者は、公募型プロポーザル方式提案参加申込書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、第10条第1項第6号の提出期限までに市長に提出しなければならない。

(提案参加資格の確認等)

第13条 前条の参加申込書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、提案参加資格を確認し、公募型プロポーザル方式提案参加資格確認結果通知書(様式第2号)により当該参加申込書を提出した者に通知するものとする。

2 提案参加資格を有しないことを確認した者については、提案参加資格が認められなかった旨及びその理由を付して通知するものとする。

(無資格者への理由説明)

第14条 提案参加資格を有しないことの通知を受けた者は、その通知を受けた日から3日(市の休日を除く。)以内に、公募型プロポーザル提案参加資格不適合理由の説明要求書(様式第3号)により、その理由について説明を求めることができる。

2 前項の規定により説明を求められたときは、回答書(様式第4号)により回答するものとする。この場合において、回答は、原則として説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日(市の休日を除く。)以内に行わなければならない。

(提案書の提出依頼)

第15条 前条の規定により提案参加資格を有することを確認した者(以下「提案有資格事業者」という。)に対し、プロポーザル方式提案書提出依頼書(様式第5号)により提案書の提出を依頼するものとする。

(提案参加資格の喪失)

第16条 提案有資格事業者の提案参加資格の確認後において、当該提案有資格事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。

(1) 第5条に規定する提案参加資格を満たさなくなったとき。

(2) 参加申込書等に虚偽の記載をしたとき。

(受託者の選定)

第17条 提案有資格事業者から提案書の提出があったときは、審査会において第10条第1項第3号で指定した評価基準(以下「評価基準」という。)により調査審議を行い、当該調査審議の内容を尊重し、受託候補者を選定するものとする。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うに際し、ヒアリングを実施する場合であって、提案有資格事業者が多数あり、当該調査審議に著しい支障が生じると認められるときは、評価基準により提案書の事前評価を行い、当該事前評価の上位の提案者についてのみヒアリングを行うことができるものとする。

3 第1項の規定により受託候補者を選定したときは、プロポーザル方式選定結果通知書(様式第6号)により提案書を提出した者に通知するものとする。

4 受託候補者を選定したときは、選定結果について遅滞なく公告し、本庁及び各支所へ掲示するとともに赤磐市のホームページに掲載するものとする。

(契約の締結)

第18条 市長は、受託候補者と対象業務についての協議を行い、随意契約の方法により契約を締結するものとする。ただし、受託候補者が辞退その他の理由で契約締結に至らなかった場合は、提案書の提出があった他の有資格事業者を契約交渉の相手方とすることができるものとする。

2 前項の規定による契約の締結に当たっては、受託候補者と協議のうえ、提案書に係る提案内容の一部を変更することができるものとする。

(指名型プロポーザル方式の実施)

第19条 指名型プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、第5条に規定する提案参加資格を満たす者の中から、提案書の提出を要請する者(以下「指名事業者」という。)を選定するものとする。ただし、指名事業者の選定にあたっては、赤磐市入札等指名委員会の審査に付さなければならない。

(指名の通知等)

第20条 指名事業者を選定したときは、速やかに当該指名事業者に対し、指名型プロポーザル方式指名通知書(様式第7号)により第11条第1項及び第2項に規定する事項を通知するとともに、プロポーザル方式提案書提出依頼書(様式第5号)により提案書の提出を依頼するものとする。

2 指名事業者は、前項の規定による通知により指定された日までに指名型プロポーザル方式参加承諾・辞退届(様式第8号)により参加の意思表示を行うものとする。

(手続きの準用)

第21条 第16条から第18条までの規定は、指名型プロポーザル方式の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「提案有資格事業者」とあるのは、「指名事業者」と読み替えるものとする。

(著作権)

第22条 この告示に基づく手続において提出された著作物を公表その他の目的のために利用する場合は、あらかじめその著作権又は著作権者の許諾を得るものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日告示第94号)

この告示は、公表の日から施行し、同日以降に公告するものについて適用する。

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赤磐市プロポーザル方式実施要綱

平成30年5月29日 告示第55号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成30年5月29日 告示第55号
平成31年3月18日 告示第30号
令和2年7月10日 告示第94号