○赤磐市空家等除却事業補助金交付要綱
平成30年7月4日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、老朽化した空家等の円滑な除却を図るため、予算の範囲内において赤磐市空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示に定めるもののほか、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)に定めるところによる。
(1) 除却工事 空家等のうち建築物及びこれに付属する工作物の全部の撤去に係る工事(門扉及び塀の撤去に係るものを除く。)をいう。
(2) 付帯工事 空家等のうち敷地に存する門扉、塀、立木等の撤去に係る工事をいう。
(3) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き、建築関連業務等を営む者をいう。ただし、見積書等を本市内の所在地で発行できる者に限る。
(1) 除却工事を行うものであること。
(2) 除却工事及び付帯工事を行うものであること。
2 前項の規定にかかわらず、公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事については、補助事業としない。
(補助対象空家等)
第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存するものであること。
(2) 空家等の物的状態が、法第14条第14項の規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)中、別紙1から別紙4に掲げる状態にあり、法第2条第2項の特定空家等又はそれになり得るものとして市長が認めるもの。ただし、法第14条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等を除く。
(3) 居住その他の使用がなされていない状態がおおむね1年以上経過したものであること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(2) 本市に対し、市税の滞納がない者であること。
(3) 赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、市、県及び国が行う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。
(1) 除却工事に係る経費の実支出額
(2) 付帯工事にかかる経費の実支出額
(1) 補助対象空家等の不動産登記事項証明書(建物)又は所有権を証明できる書類
(2) 申請者の市税に滞納がないことを証明できる書類
(3) 補助事業の施工場所及び施工内容が特定できる見積書
(4) 空家等の全体及び補助事業部分の現況写真(撮影日のあるものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付申請の制限)
第9条 補助金の交付申請は、同一の補助対象空家等につき、1回のみ行うことができるものとする。
2 補助金の交付申請は、第13条に規定する補助金確定通知書の交付を受けるまでの期間は重複して申請を行うことはできない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、赤磐市空家等除却事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に係る工事請負契約書の写し
(2) 補助事業に係る経費の領収書及び明細書の写し
(3) 補助事業を行った部分の施工中及び施工後の写真(撮影日のあるものに限る。)
(4) 補助事業の実施に伴う廃棄物処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物管理票の写し
(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出済証の写し(一定規模以上の除却工事に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(補助事業者の責務)
第17条 補助事業者は補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行うものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。