○赤磐市農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱

平成30年9月21日

告示第83号

(趣旨)

第1条 平成30年7月豪雨により被災した農業用施設において、緊急に応急対策及び復旧対策(以下、総称して「緊急対策」という。)が必要な箇所について、緊急対策を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「交付規則」という。)の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、岡山県土地改良事業補助金交付要綱(昭和41年10月31日付け耕第440号。以下「県要綱」という。)第3条の2に規定する平成30年7月豪雨農業用施設災害復旧緊急対策事業であって、次の要件を満たすものとする。

(1) 平成30年7月豪雨災害により被災した箇所であること。

(2) 直ちに営農に支障があり、緊急対策を行う必要がある被災箇所であること。

(3) 国庫補助の災害復旧事業の応急仮工事又は小災害復旧事業、多面的機能支払、中山間地域等直接支払など、他の支援制度と重複して補助金の交付を受けないこと。

(4) 対象経費が40万円未満であること。

(5) 受益戸数が2戸以上の農業用施設が被災した箇所であること。

(6) 平成30年9月4日までに緊急対策が完了していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、緊急対策に要した経費又は市長が赤磐市積算基準及び次に掲げる基準により算出する額のいずれか低い額の65%以内とする。

(1) 施工日数は、3日を限度とする。

(2) 補助の対象となる機械はバックホウ、ダンプトラック及び不整地運搬車とし、賃料は次のとおりとする。

 バックホウ 7,100円/日

 ダンプトラック 5,700円/日

 不整地運搬車 7,700円/日

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、農業用施設災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、平成30年10月19日までに提出しなければならない。

(1) 工事位置図

(2) 施工前後の写真

(3) 領収書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、農業用施設災害復旧事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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赤磐市農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱

平成30年9月21日 告示第83号

(平成30年9月21日施行)