○赤磐市特定健康診査に係る健康診断情報提供事業実施要綱
平成31年3月18日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の結果を活用し、国民健康保険被保険者の健康づくりや疾病予防のための保健事業を効果的に実施するため、特定健診に相当する健康診断の情報提供について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 特定健診に相当する健康診断を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)の4月1日において赤磐市国民健康保険(以下「赤磐市国保」という。)が行う特定健診の対象となる者
(2) 当該年度において労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条に定める事業者が実施する特定健診に相当する健康診断、人間ドック等を受診した者
(3) 当該年度において赤磐市国保の特定健診を受けていない者
(4) 特定健診に相当する健康診断を受けた日から情報提供をする日において引き続き赤磐市国保の被保険者である者
(情報の提供方法等)
第3条 対象者のうち、特定健診に相当する健康診断の情報を提供する者(以下「情報提供者」という。)は、特定健康診査受診券及び問診票並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する項目を全て満たす検査結果等の写しを提供しなければならない。
2 情報提供の期限は、受診年度の翌年度5月末日までとする。
(情報提供に対する謝礼)
第4条 市長は、情報提供者に対し、1,000円相当の商品券を贈呈する。
2 前項の規定は、同一人について1年度分の結果提供につき1回に限り適用する。
(情報の取扱い)
第5条 提供された健康診断の情報の取扱いは、赤磐市国保の特定健診を受けた場合の情報の取扱いと同様とする。
(情報提供者に対する保健指導)
第6条 市長は、情報提供者のうち、健康診断の情報により健康の保持に努める必要があると認める者に、法第24条に規定する特定保健指導を含む保健指導の案内を行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市特定健康診査に係る健康診断情報提供事業実施要綱の規程は、平成31年4月1日以降に同要綱第2条第2号に定める健康診断、人間ドック等を受診した者について適用する。