○赤磐市林地台帳運用事務取扱要領
平成31年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき赤磐市が作成した赤磐市林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)に関し、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供及び法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置について、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号。以下「規則」という。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、赤磐市情報公開条例(平成17年赤磐市条例第8号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、赤磐市個人情報保護法施行条例(令和4年赤磐市条例第22号)、赤磐市個人情報保護法施行条例施行規則(令和5年赤磐市規則第5号)及び赤磐市手数料条例(平成17年赤磐市条例第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 林地台帳及び地図の公表に当たっては、森林の土地の所有者の氏名(法人等の名称も含む。)及び住所が含まれない情報を公表するものとする。ただし、個人の権利利益を害するおそれがない場合にはこの限りでない。
(公表の方法)
第3条 林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する赤磐市産業振興部農林課及び赤磐市各支所産業建設課(以下「担当課」という。)での閲覧又は写しの交付により行うものとする。
(閲覧又は写しの交付の申請)
第4条 林地台帳及び地図の閲覧又は写しの交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を担当課への持参又は郵送により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、林地台帳情報の閲覧・情報提供に関する委任状(様式第2号)又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類(以下「委任状等」という。)の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第5条 申請者又はその代理人は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条第1項に規定する本人を確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)を担当課の担当者(以下「担当者」という。)に提示しなければならない。
2 申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類、窓口に来た者が当該法人に属する者であることが確認できる書類(従業員証等)及び窓口に来た者の本人確認書類を提示しなければならない。
3 郵送による申請の場合、申請者は、複数の本人確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(申請の受付)
第6条 担当者は、申請書の記載事項及び本人確認書類を確認し、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。
2 代理人による申請の場合は、担当者は、前項の事項に加えて委任状等が原本であるかを確認するものとする。
(閲覧の決定)
第7条 担当者は、申請書及び本人確認書類の内容を確認をした上で、留意事項(様式第1号に記載されている留意事項をいう。)を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。
2 申請書記載の利用目的が開発事業等である場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度庶の説明を行うものとする。
(閲覧)
第8条 担当者は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項について改めて書面を用いて説明した上で、林地台帳及び地図を閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。
2 閲覧に当たっては、森林の土地の所有者の氏名及び住所等の個人情報を含まない内容になっているか再確認を行う。ただし、第2条ただし書に該当する場合はこの限りでない。
3 準備に時間が掛かる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することもできるものとする。
(写しの交付)
第9条 担当者は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に改めて書面を用いて説明を徹底した上で、個人情報が含まれないものにより行うものとする。ただし、第2条ただし書きに該当する場合はこの限りでない
(台帳情報の提供の対象者)
第10条 森林の土地の所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次の各号に該当する者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、森林の森林所有者又は森林の森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 岡山県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は岡山県知事
(台帳情報の提供の方法)
第11条 台帳情報の提供は担当課において書面を交付することにより行う。
(1) 第10条第1号に該当する者 情報提供を受けようとする森林の土地若しくは森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第10条第2号に該当する者 情報提供を受けようとする森林の隣接地若しくは隣接する森林の所有を証明する書類又はその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第10条第3号に該当する者 岡山県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状等の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(申出の確認)
第13条 申出者又はその代理人は、本人確認書類を担当者に提示しなければならない。
2 申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)及び窓口に来た者の本人確認書類を提示しなければならない。
3 郵送による申請の場合、申請者は、複数の本人確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第14条 担当者は、申出書の記載事項、本人確認書類及び第12条第1項各号に規定する書類を確認するものとする。
(台帳情報の提供の決定)
第15条 担当者は、申出書及び本人確認書類を確認し、不備がない場合は台帳情報の提供を決定する。不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求め、又は情報提供ができないことを伝えるものとする。
2 台帳情報の提供が決定されたときは、申出者は林地台帳情報の提供に係る留意事項について了承する書面(様式第4号)を提出用と申出者保管用の2部記入押印するものとする。
(台帳情報の提供の実施)
第16条 台帳情報の提供を実施するに当たっては、担当者は、留意事項(様式第4号記載の留意事項をいう。)を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行う。
2 準備に時間が掛かる場合は、申請者に説明して後日提供することも可とする。
(林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)
第17条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者及び地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出)
第18条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第5号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類(以下「証明書類」という。)を担当課への持参又は郵送により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状等を添付するものとする。
(修正申出の確認)
第19条 修正申出者又はその代理人は、本人確認書類を担当者に提示しなければならない。
2 申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)及び窓口に来た者の本人確認書類を提示しなければならない。
3 郵送による申請の場合、申請者は、複数の本人確認書類の写しを申請書に添付しなければならない。
(修正申出書の受付)
第20条 担当者は、修正申出書の記載事項、本人確認書類及び証明書類を確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第21条 担当者は、修正申出書、本人確認書類及び証明書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。
(閲覧及び交付に係る経費)
第23条 第8条の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
(公表等に係る書類保管)
第24条 この告示による公表等に係る関係書類(申請書及び担当課において交付した書類の写し等の書類をいう。)は、簿冊に綴じ込み保管する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。