○赤磐市会計管理者の事務の専決等に関する規程

令和元年9月24日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、能率の向上を図るとともに、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとことによる。

(1) 専決 会計課長が、この訓令に定められた範囲の事項について、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者及び専決する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会計課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 赤磐市職務執行規則(平成17年赤磐市規則第2号。以下「規則」という。)別表中、支出負担行為に関する事項のうち、課長、部長及び副市長の区分に定められる事項の支出負担行為の確認及びこれに伴う支出命令の審査並びに支払いに関すること。

(2) 収入に関すること。

(3) 支出の更正に関すること。

(4) 過誤納金の歳入科目からの払い戻しに関すること。

(5) 過払金等の戻入に関すること。

(6) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振り出しに関すること。

(8) その他軽易な事項の事務処理に関すること。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、重要、異例又は疑義のある事項と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(専決事項の報告)

第5条 会計課長は、専決した場合において、必要と認める事項については、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(代決)

第6条 会計管理者が不在のときは、規則第28条の規定に基づき代決をすることができる。

2 規則第28条の「会計課長があらかじめ指定する者」は、会計課長の直近下位の職位にある主管の職員とする。

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理にあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年9月24日から施行する。

(会計課長が会計管理者の職を兼ねる場合の取り扱い)

2 会計課長が会計管理者の職を兼ねる場合は、第2条第1号及び第3条から第5条までの規定は、適用しない。

赤磐市会計管理者の事務の専決等に関する規程

令和元年9月24日 訓令第10号

(令和元年9月24日施行)