○赤磐市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、勤務条件その他必要な事項(以下「給与等」という。)を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間は、赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年赤磐市条例第40号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えない範囲において、職務に応じて任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員にその者について定められた週休日又は休日に勤務を命ずる必要がある場合には、勤務時間等条例第5条及び第11条の規定を準用し、週休日の振替又は休日の代休日の指定をすることができる。

3 所属長は、臨時又は緊急の必要がある場合は、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務を命ずることができる。

4 任命権者は、会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、休憩時間は、正規の勤務時間に含まないものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定を準用し、その職務の内容と責任に応じ、給与条例第1条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)との均衡及び職種の区分等を考慮して、任命権者が定めるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに会計年度任用職員の職務をその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表及び同項第2号に規定する医療職給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項に規定する分類の基準となるべき職務の級は、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けたものを含む。)をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定するものとする。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の号給は、任命権者が決定するものとする。

(給料の支給)

第7条 給与条例第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第8条 給与条例第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)

第9条の2 給与条例第14の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法は、赤磐市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年赤磐市条例第50号)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第17条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員において準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「において正規の勤務時間」とあるのは、「において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員」について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第20条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第20条第1項の勤務は、第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第3項から第5項まで、第12条の規定により準用する給与条例第18条並びに前条の規定により準用する給与条例第19条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第23条から第23条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第23条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第23条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第24条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第23条の2第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第11条の規定により準用する給与条例第17条第12条の規定により準用する給与条例第18条及び第13条の規定により準用する給与条例第19条並びに次条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出に当たっては、給与条例第26条の規定を準用する。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第10条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(退職手当)

第18条 退職手当は、フルタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときに支給する。

2 前項の手当の額及び支給方法は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、日額又は時間額で定めるものとする。

2 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の1日当たりの報酬の基礎額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて得た額。以下「基礎報酬日額」という。)を超えない額とする。

3 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの報酬の基礎額は、基準月額を162.75で除した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて得た額)を超えない額とする。

4 前2項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らし、第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第12条の2の規定により計算した額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第23条から第23条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第24条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務時間1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第26条 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給用件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ないものについての減額措置を含む。)については、常勤職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が、その職務を行うための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その額は、赤磐市職員等の旅費に関する条例(平成17年赤磐市条例第51号)の規定の例により算出した額とする。ただし、外国への旅行に係る費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第104号)中の外国旅行の旅費に関する規定の例に準じて、その都度市長が定める。

(給与等の特例)

第29条 この条例の規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、常勤職員との均衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めることができる。

(控除)

第30条 法第25条第2項の規定に基づき、特に市長が認めるものについては、会計年度任用職員の給与から控除することができる。

(休暇)

第31条 会計年度任用職員が取得することができる休暇は、次に掲げるものとし、休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の募集その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

赤磐市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月19日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年12月20日 条例第24号
令和6年3月15日 条例第3号