○赤磐市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年1月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年赤磐市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第2条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について赤磐市職員の給与に関する条例(平成17年赤磐市条例第49号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(給料の支給)
第3条 条例第7条において準用する給与条例第8条第2項に規定する給料の支給日については、常勤職員の例による。
(地域手当)
第4条 条例第8条において準用する給与条例第12条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
2 条例第8条において準用する給与条例第12条の2第1項に規定する規則で定める地域及び同条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。
2 条例第11条において準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。
2 条例第14条第1項において準用する給与条例第20条第1項に規定する規則で定める額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第11条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。
3 条例23条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第4項中規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 条例第23条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第23条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。
3 条例23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第3項中規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
2 報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
4 条例第24条に規定する規則で定める期日については、常勤職員の例による。
(休暇時の報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。