○赤磐市特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 特殊詐欺その他の電話を用いて市民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法による被害の防止を図るため、特殊詐欺等を未然に防ぐための機器の購入に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 第5条の交付申請を行う日において満65歳以上のみの世帯であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
2 補助金の交付は補助対象者が属する世帯に対して1回限りとする。
(補助対象機器)
第3条 補助金の交付の対象となる機器(以下「対象機器」という。)は、被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して使用する機器であって、補助対象者が居住する住宅に設置するものであり、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市内に事業所を有する事業者から購入したものに限る。
(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対し注意を促す機能を有すること。
(2) 着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。
(3) 被害を引き起こす可能性のある着信を自動的に切断する機能を有すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象機器の購入費及びその設置に要する費用の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤磐市特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入予定機器の機能が記載されているカタログ等の写し
(2) 見積書等の購入予定額(設置費用を含む。)が確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更)
第7条 申請者は特殊詐欺等被害防止対策機器の購入を変更し、又は購入をやめようとするときは、速やかに、特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)により市長に届けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに、赤磐市特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 保証書その他の機器品番が確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたものがあるときは、市長は、当該交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。この場合において、市長は、赤磐市特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金返還命令書(様式第9号)により通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年1月11日告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。