○赤磐市若者ワーキンググループ設置要綱
令和2年4月6日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、若者が「まちづくり」に参画する機会を創出し、赤磐市を知り、魅力のあるまちづくりを行うため、赤磐市若者ワーキンググループ(以下「若者ワーキング」)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 若者ワーキングは、次の活動を行うものとする。
(1) 魅力のあるまちづくりに関する研究及び事業の提案
(2) 魅力のあるまちづくりに資する事業
(3) 赤磐市の魅力の発信
(4) その他、前条の目的を達成するために必要な活動
(組織)
第3条 若者ワーキングの構成員は、まちづくりに興味のある若者をもって構成する。
2 定員は、別に定める。
(任期)
第4条 若者ワーキングの構成員の任期は、構成員となった日の属する年度の3月31日までとする。
(リーダー)
第5条 若者ワーキングにリーダー1名を置く。
2 リーダーは、互選により選任する。
3 リーダーは、若者ワーキングを代表し、会務を総理する。
(事務局)
第6条 若者ワーキングの庶務を処理するため、事務局を市民生活部協働推進課内に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。