○赤磐市若者ワーキンググループ設置要綱

令和2年4月6日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、若者が「まちづくり」に参画する機会を創出し、赤磐市を知り、魅力のあるまちづくりを行うため、赤磐市若者ワーキンググループ(以下「若者ワーキング」)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 若者ワーキングは、次の活動を行うものとする。

(1) 魅力のあるまちづくりに関する研究及び事業の提案

(2) 魅力のあるまちづくりに資する事業

(3) 赤磐市の魅力の発信

(4) その他、前条の目的を達成するために必要な活動

(組織)

第3条 若者ワーキングの構成員は、まちづくりに興味のある若者をもって構成する。

2 定員は、別に定める。

(任期)

第4条 若者ワーキングの構成員の任期は、構成員となった日の属する年度の3月31日までとする。

(リーダー)

第5条 若者ワーキングにリーダー1名を置く。

2 リーダーは、互選により選任する。

3 リーダーは、若者ワーキングを代表し、会務を総理する。

(事務局)

第6条 若者ワーキングの庶務を処理するため、事務局を市民生活部協働推進課内に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

赤磐市若者ワーキンググループ設置要綱

令和2年4月6日 告示第46号

(令和2年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 地域振興
沿革情報
令和2年4月6日 告示第46号