○赤磐市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例

令和3年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、市において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除の範囲)

第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以降において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に該当土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、赤磐市税条例(平成17年赤磐市条例第55号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。

2 前項の規定により固定資産税を課さない期間は、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3箇年度とする。

(申請書の提出)

第3条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税が課せられることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋、償却資産及び土地について、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方税法第383条の規定による償却資産の申告書とともに、その年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価額並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工(予定)年月日並びに家屋にあっては種類、構造、床面積、用途及び竣工(予定)年月日

(5) その他参考となるべき事項

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査をすることができる。

(変更の届出)

第4条 第2条の規定の適用を受けることとなった者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに市長に変更の届出をしなければならない。

(1) 前条第1項各号に定める事項のいずれかに変更を生じたとき。

(2) 前条第1項第3号に定める事業を休止又は廃止したとき。

(虚偽の申請者等に対する措置)

第5条 第3条第1項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず、若しくは虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、第2条の規定の適用を受けている者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第150条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第127条の規定により、青色申告の承認を取り消されることとなった場合、当該取り消されることとなった日の属する年の1月1日現在又は当該取り消されることとなった事業年度の末日の属する1月1日現在における固定資産税については、第2条の規定にかかわらず、赤磐市税条例第62条の規定による税率をもって固定資産税を課することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の失効とともに、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

赤磐市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条…

令和3年9月30日 条例第16号

(令和3年9月30日施行)