○赤磐市議会広報広聴委員会要綱

令和3年3月10日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、赤磐市議会会議規則(平成24年赤磐市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、赤磐市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 赤磐市議会だよりの編集及び発行に関すること。

(2) 議会のホームページに関すること。

(3) 議会報告会の企画及び運営に関すること。

(4) 議会報告会で聴取した意見等の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人で組織し、各常任委員会から4人ずつを選出する。

2 委員は議長が指名する。

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初の会議(委員の任期が満了し、新たに選任が行われた場合の最初の委員会を含む。)は、議長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

4 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。

5 委員長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。

6 委員会の会議は、原則公開とする。

(部会の設置等)

第7条 委員会に広報部会及び広聴部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の所掌事務は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 広報部会 第2条第1号及び第2号に掲げる事務並びに同条第5号に掲げる事務のうち委員長が委員会に諮って指定する事務

(2) 広聴部会 第2条第3号及び第4号に掲げる事務並びに同条第5号に掲げる事務のうち委員長が委員会に諮って指定する事務

(部会の組織等)

第8条 部会は、委員長が指名した委員をもって組織する。

2 部会には部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

3 部会は、部会長が招集する。

4 部会は、その所属する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 部会長は、会務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代行する。

7 部会は、必要があると認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(記録)

第9条 部会長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和3年4月17日から施行する。

赤磐市議会広報広聴委員会要綱

令和3年3月10日 議会告示第1号

(令和3年4月17日施行)