○赤磐市がんばろう赤磐コロナ対策農林業者支援金事業実施要綱

令和4年3月4日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高が減少している赤磐市内の農林業者に対し、事業の継続を支援するため実施する、がんばろう赤磐コロナ対策農林業者支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林業者 赤磐市内に本店を置く農業法人及び赤磐市内に住所を有する個人で農業若しくは林業(以下「農林業」という。)を営んでいる者その他これらに準ずる者として市長が認定した者をいう。

(2) 基準日 令和4年2月1日

(3) 農林業販売額 農林業による販売額をいう。

(支援金の交付対象者)

第3条 市長は、次の各号のすべてに該当する者に対して、支援金を交付するものとする。

(1) 申請時において、農林業者であって、基準日の1年以上前から赤磐市内において農林業を営んでいること

(2) 比較対象販売額(令和元年中又は令和2年中の農林業販売額のうちその額が高いものをいう。以下同じ。)に対し、令和3年中の農林業販売額が20%以上減少していること(ただし、農林業販売額の減少の原因が、経営面積の減少その他の新型コロナウイルス感染症以外の影響と認められる場合を除く。)

(3) 比較対象販売額が15万円以上であること

(4) 申請日以降も将来に渡り引き続き農林業を営む意思を有していること

(5) 令和4年4月1日以降にこの告示に基づく支援金の給付を受けていないこと

(6) 赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号)第2条に定める暴力団員等及び暴力団員並びに同条例第6条に定める暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

2 申請者が農業法人の場合、前項第2号は「比較対象額(令和元年中の日を始期とする事業年度又は令和2年度中の日を始期とする事業年度における農業販売額のうちその額が高いものをいう。以下同じ。)に対し、令和3年中の日を始期とする事業年度における農業販売額が20%以上減少していること」と読み替えるものとする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、比較対象販売額と令和3年中の農林業販売額の差額の2分の1とする。ただし、1万円未満を切り捨てとし、20万円を上限とする。

(支援金の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がんばろう赤磐コロナ対策農林業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる必要書類を添付し市長へ提出するものとする。

(1) 直近の確定申告書類一式

(2) 比較対象販売額がわかる確定申告書類一式

(3) 振込先口座通帳の写し

2 申請期限は、令和4年9月30日(消印有効)とする。

(支援金交付の決定等)

第6条 市長は、前条に定める申請があった場合において、申請者が支援金の交付対象者であると認めるときは交付を、交付対象者でないと認めるときは不交付を決定し、それぞれ、がんばろう赤磐コロナ対策農林業者支援金交付決定通知書(様式第2号)又はがんばろう赤磐コロナ対策農林業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付を決定した場合は、速やかに、申請書に記載された振込先口座に交付を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の交付の決定を取り消さなければならない。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長は、申請書に不備等があり、補正を求めたにもかかわらず申請書の補正が行われなかったことその他交付対象者の責に帰すべき事由により、申請期限までに交付の決定ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支援金の返還)

第9条 市長は、第7条の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、がんばろう赤磐コロナ対策農林業者支援金返還決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、支援金を返還させなけれはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援金交付の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年7月28日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

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赤磐市がんばろう赤磐コロナ対策農林業者支援金事業実施要綱

令和4年3月4日 告示第31号

(令和4年7月28日施行)