○赤磐市学校運営協議会規則
令和4年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の学校運営に関する権限と責任の下、地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を進め、学校と地域住民等の相互の信頼関係をもとに教育力を高めることにより、子どもたちの豊かな学びと育ちを実現することを目指すものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、校長の申請に基づき所管する学校のうち協議会を設置する小学校、中学校、幼稚園(以下「学校」という。)を指定することができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に綿密な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行うときは、指定する学校の校長、保護者及び地域住民の意向を尊重するものとする。
3 第1項の指定の期間は2年とし、再指定することができる。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申し出)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、岡山県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会及び岡山県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(委員)
第6条 協議会の委員の定数は15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから公募又は校長の推薦により教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
2 前項に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動等に利用すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれに当たる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、書面による決議(委員に書面を送付し審議する方法をいう。)又はウェブ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。以下同じ。)による会議をすることができる。
6 委員は、協議会の議決事項について利害を有するときは、当該議決事項については議決権を有しない。
(会議の公開)
第11条 会議は、次の各号に該当する場合を除き、公開する。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) 特別の事情により、協議会において非公開が適当と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成することができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての合意形成が行うことができないと認められるとき。
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 第6条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号のほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 協議会は、学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、積極的に活動状況の公開を行うなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第16条 協議会は、法令、教育委員会が定める規則及びその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。