○赤磐市安心・快適住宅リフォーム補助金交付要綱
令和4年11月16日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍において原油価格や物価高騰により多くの事業者が影響を受けていることに鑑み、市内建築業者を支援し、地域経済の活性化及び市民の住環境の向上を図るため、市内建築業者を利用して住宅のリフォームを行う者に対し、経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 個人住宅 個人が所有し、かつ、居住の用に供する建築物をいう。
(2) 併用住宅 建築物内に個人住宅部分及び店舗、事務所、賃貸住宅その他の個人住宅以外の部分を有する建築物をいう。
(3) 住宅 前2号に掲げる建築物をいう。
(4) リフォーム 既存の住宅の維持又は機能の向上のために行う改築、修繕、模様替え、設備改善その他の工事をいう。
(5) 市内建築業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本社を有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する個人であること。
(2) 支払いを遅延している赤磐市税がないこと。
(3) 補助を受けようとするリフォームについて、この告示に基づくもののほか、赤磐市若しくは他の地方公共団体又は国の補助を受けていないこと。
(4) 赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等でない者
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、補助対象者が所有する、又は所有者がリフォームすることに承諾している住宅で、居住の用に供している市内に存する建築後1年を経過した住宅とする。
2 併用住宅にあっては、補助対象者の個人住宅部分を補助対象とする。ただし、個人住宅部分を個人住宅以外に改修する場合、又は個人住宅以外の部分を個人住宅に改修する場合はこの限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、賃貸住宅等の営利目的(一般に入居者を募るなど、住宅の賃貸を業として営む場合をいう。)に供されている住宅は補助対象としない。
(1) 補助対象工事の施工業者が、市内建築業者であること。ただし、施工業者が下請業者に工事を請け負わせる場合にあっては、補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」という。)の50パーセント以上の額を市内建築業者が施工したことを証明できるものに限る。
(2) 補助対象経費が50万円以上であること。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象工事を行うために合理的に必要な経費と認められるものとする。
(補助金額)
第7条 補助金額は、前条に規定する補助対象経費の100分の10の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、20万円を限度とする。
(補助回数)
第8条 前条に規定する補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、あらかじめ赤磐市安心・快適住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し(施工内容及び積算内容を確認できるものに限る。)
(2) 補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面
(3) 市税の完納証明書
(4) 住民票
(5) 住宅の所有者を特定できる書類
(6) 賃貸借契約で自己の居住に供する住宅の場合は、所有者の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の完了)
第13条 補助事業者は、交付決定のあった日の属する年度内に、工事を完了し、かつ次条に定める実績報告をしなければならない。
(1) 請求明細書の写し(施工内容及び積算内容を確認できるものに限る。)
(2) 領収書の写し
(3) 補助対象工事を実施した箇所の着工前及び完了後の写真
(4) 補助対象工事の施工業者が下請業者に工事を依頼した場合にあっては、補助対象経費の50パーセント以上の額を市内建築業者が施工したことを証明できる書類
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第17条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第18条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) この告示に定める義務又は市長の指示に違反したとき。
(補助金の交付)
第19条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年7月21日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市安心・快適住宅リフォーム補助金交付要綱の規定は、令和4年11月16日から適用する。
別表(第5条関係)
工事区分 | 内容 |
改築工事 | (1) 住宅本体の一部を取り壊し、建築する工事 (2) 住宅本体の居住部分の床面積を一部増加させる工事 (3) 併用住宅の個人住宅以外の部分を個人住宅に改修する工事 (4) 前3号の工事に伴う設備の導入又は交換工事 |
修繕又は模様替え工事 | (1) 住宅本体の修繕工事 (2) 住宅本体の模様替え工事 (3) 前2号に伴う設備の導入又は交換工事 |








