○赤磐市国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱
令和5年2月8日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続の特例(以下「特例手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例手続の申出)
第2条 特例手続を利用しようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申出書兼同意書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出をした者は、申出の内容に変更があったときは、その旨を市長に申し出なければならない。
(高額療養費の支給)
第3条 市長は、前条により申出のあった世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第5条及び第6条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。)が当該申出のあった日の翌月以後に高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給の対象となったときは、当該世帯主が規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する手続をしなくても、法第57条の2の規定により高額療養費を支給することができる。
(特例手続の解除)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特例手続を解除することができるものとする。
(1) 特例手続の対象世帯に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
(2) 世帯主が指定した金融機関の口座へ高額療養費の振り込みができなくなった場合
(3) 世帯主から取り止める旨の申出があった場合
(4) 国民健康保険税の滞納がある場合
(5) その他市長が中止することが適当であると認めた場合
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、特例手続について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。