○あま市役所の位置を定める条例

平成22年3月22日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定によりあま市役所の位置を次のとおり定める。

あま市七宝町沖之島深坪1番地

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第39号で令和5年5月8日から施行)

あま市役所の位置を定める条例

平成22年3月22日 条例第1号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成22年3月22日 条例第1号
平成27年9月28日 条例第22号