○あま市役所の位置を定める条例
平成22年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定によりあま市役所の位置を次のとおり定める。
あま市七宝町沖之島深坪1番地
附則
この条例は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第39号で令和5年5月8日から施行)
○あま市役所の位置を定める条例
平成22年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定によりあま市役所の位置を次のとおり定める。
あま市七宝町沖之島深坪1番地
附則
この条例は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第39号で令和5年5月8日から施行)