○あま市会計職員に関する規則
平成22年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、任命権者が市長でない職員を出納員に任命するときは、当該職員の任命権者の承認を得なければならない。
3 前項の規定により任命された場合においては、出納員の職にある期間市長部局の職員に併任されたものとみなす。
4 市長は、出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、臨時又は新たに出納員を任命し、その職務を行わせることができる。この場合において、臨時又は新たな出納員の任命については、事故のあった、又は欠けた出納員が所属する機関の課、事務局等に属する者のうち、上席の者を任命するものとする。
5 前項の上席の者の任命においては、あま市長の職務を代理する職員を定める規則(平成22年あま市規則第7号)第2条の規定を準用するものとする。
(出納員の行う事務)
第3条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、出納員に次に掲げる事務を委任するものとする。
(1) 所管に係る現金(証券を含む。以下同じ。)の収納及び保管を行うこと。ただし、会計管理者の補助組織の出納員については、現金の出納及び保管を行うものとする。
(2) 所管に係る物品の出納及び保管を行うこと。
(3) 所管に係る現金及び物品の記録管理を行うこと。
(その他の会計職員)
第4条 その他の会計職員として分任出納員を置く。
2 市長は、別表第2の左欄に掲げる課等に所属する職員又は同欄に掲げる業務に従事する職員のうち、出納員を除いた者を分任出納員に任命し、これらの者は、別に辞令を用いることなく当該課等に所属し、又は当該業務に従事する間分任出納員に命ぜられたものとする。
3 市長は、任命権者が市長でない職員を分任出納員に任命するときは、当該職員の任命権者の承認を得なければならない。
4 前項の規定により任命された場合においては、分任出納員の職にある期間市長部局の職員に併任されたものとみなす。
(分任出納員の行う事務)
第5条 分任出納員は、出納員の命を受けて別表第2に定める事務を行う。
(随時に任命する分任出納員)
第6条 市長は、職務の性質上必要があると認めたときは、随時に分任出納員を任命し、必要な職務を行わせることができる。
(任命及び解任の通知)
第7条 市長は、会計職員を任命し、又は解任したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知するものとする。
(職名)
第8条 会計職員は、その職務の執行に当たっては、あま市出納員又はあま市分任出納員の職名を用いなければならない。
(領収印)
第9条 会計職員は、納入者から現金を受領したときは、別表第3に定める出納員又は分任出納員の領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
3 会計職員は、第1項に規定する領収印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに会計管理者に届け出なければならない。
(払込み)
第10条 会計職員が受領した現金は、その受領した日に納付書等を添えて会計管理者、指定金融機関又はあらかじめ会計管理者の承認を得た会計職員に払い込まなければならない。ただし、その受領した日のうちに払込みができない場合、又は当該現金を受領した日があま市の休日を定める条例(平成22年あま市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)である場合にあっては、その受領した日の翌日(その日が休日の場合は、その翌日)に払い込むものとする。
2 前項の規定により会計管理者の承認を得た会計職員が払込みを受けた現金は、会計管理者が指定する日までに収納金報告書等を添えて会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。
3 特別の事情により、第1項に規定する期日までに払込みができないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。
(帳簿)
第11条 会計職員は、収納金出納簿(様式第2号)を備え、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、金銭登録機その他帳票等により出納の状況を明らかにすることで、これに代えることができる。
(報告)
第12条 会計職員は、その所管に係る収納金の出納について随時に収納金出納報告書(様式第3号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(検査)
第13条 会計管理者は、必要があると認めたときは、会計職員の職務の執行状況を検査することができる。
(事務引継)
第14条 会計職員に異動があったときは、前任の会計職員は、その異動があった日から5日以内に後任の会計職員にその事務を引き継がなければならない。
3 会計職員の死亡その他の理由により前2項に規定する事務引継をすることができないときは、市長が命じた職員がその引継ぎをするものとする。
附則
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
機関 | 職名 |
市長部局 | 課長 |
会計管理者の補助組織 | 課長 |
議会事務局 | 課長 |
教育委員会事務局 | 課長 |
別表第2(第4条、第5条関係)
分任出納員の区分 | 所属事項 |
企画政策課に所属する分任出納員 | 企画政策課の所管に係る使用料の収納に関すること。 |
危機管理課に所属する分任出納員 | 危機管理課の所管に係る使用料の収納に関すること。 |
総務課に所属する分任出納員 | 総務課の所管に係る使用料及び手数料の収納に関すること。 |
税務課に所属する分任出納員 | 税務課の所管に係る市税、県民税及び手数料の収納に関すること。 |
収納課に所属する分任出納員 | 収納課の所管に係る市税、県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、手数料等の収納に関すること。 |
市民課に所属する分任出納員 | 市民課の所管に係る手数料の収納に関すること。 |
保険医療課に所属する分任出納員 | 保険医療課の所管に係る国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、返納金、保健事業に係る自己負担金等の収納に関すること。 |
人権推進課に所属する分任出納員 | 人権推進課の所管に係る家賃、使用料等の収納に関すること。 |
環境衛生課に所属する分任出納員 | 環境衛生課の所管に係る使用料及び手数料の収納に関すること。 |
社会福祉課に所属する分任出納員 | 社会福祉課の所管に係る返還金等の収納に関すること。 |
障がい福祉課に所属する分任出納員 | 障がい福祉課の所管に係る返還金等の収納に関すること。 |
高齢福祉課に所属する分任出納員 | 高齢福祉課の所管に係る介護保険料の収納に関すること。 |
子ども福祉課に所属する分任出納員 | 子ども福祉課の所管に係る負担金、手数料等の収納に関すること。 |
保育課に所属する分任出納員 | 保育課の所管に係る負担金、手数料等の収納に関すること。 |
健康推進課に所属する分任出納員 | 健康推進課の所管に係る各種検診等の自己負担金の収納に関すること。 |
都市計画課に所属する分任出納員 | 都市計画課の所管に係る手数料等の収納に関すること。 |
土木課に所属する分任出納員 | 土木課の所管に係る手数料、占用料及び放置自転車等の移動保管料の収納に関すること。 |
農政課に所属する分任出納員 | 農政課の所管に係る使用料及び手数料の収納に関すること。 |
商工観光課に所属する分任出納員 | 商工観光課の所管に係る使用料、七宝焼教室参加費等の収納に関すること。 |
会計課に所属する分任出納員 | 現金並びに物品の出納、保管及び記録管理に関すること。 |
学校教育課に所属する分任出納員 | 学校教育課の所管に係る給食費の収納に関すること。 |
生涯学習課及びスポーツ課に所属する分任出納員 | 生涯学習課及びスポーツ課の所管に係る使用料、受講料等の収納に関すること。 |
市民サービスセンターに所属する分任出納員 | 市民サービスセンターの所管に係る市税、県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、手数料等の収納に関すること。 |
当直業務に従事する分任出納員 | 当直業務における市税、県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、手数料等の収納及び保管に関すること。 |
滞納整理業務に従事する分任出納員 | 滞納整理業務における市税、県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、手数料等の収納及び保管に関すること。 |
別表第3(第9条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 |
あま市出納員領収印 | 直径24ミリメートル | |
あま市分任出納員領収印 | 直径24ミリメートル |