○あま市行政改革推進委員会条例

平成22年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、あま市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あま市行政改革推進委員会条例

平成22年3月22日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月22日 条例第6号
令和4年9月22日 条例第18号